ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィス

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

B型肝炎、医療過誤などの医療系のトラブルはベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスにお任せください

B型肝炎による給付金の対象となるのか調査いたします

幼少期に集団予防接種を受けたことによって、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染してしまった方に対しては、国からB型肝炎の給付金として最大3600万円が支払われます。対象は、昭和23年7月1日~昭和63年1月27日まで学校などで実施された予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方です。

ただし、B型肝炎による給付金を受けるためには、一定の条件を満たす必要があり、国を相手に裁判を起こして給付金の対象者であることを認めてもらう必要があります。

B型肝炎の給付金の要件は、一般の方では判断することが難しい面もあります。ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスでは、B型肝炎専門チームと連携することによって、お客さまがB型肝炎の給付金の対象者であるかを適切に判断することが可能です。B型肝炎訴訟に関するご相談や給付金の対象者の調査などについてのご相談は、どうぞお気軽に当オフィスまでお寄せください。

B型肝炎訴訟に必要となる資料収集やカルテの精査などをサポートします

B型肝炎の給付金の対象者であることが判明しても、それだけでは国から給付金を受け取ることができません。B型肝炎の給付金を受け取るためには、国を相手としてB型肝炎訴訟を提起し、国と和解をする必要があります。

B型肝炎訴訟を提起する際には、ご自身がB型肝炎の給付金の対象者であることを証拠によって立証していかなければなりませんので、母子手帳、予防接種台帳、戸籍謄本、カルテなどの資料を収集しなければなりません。

このような証拠資料を収集するのは、裁判手続きに不慣れな個人の方では非常に困難な作業です。カルテの精査も必要になってきますが、医学的知識がなければ内容を把握すること自体難しいといえます。

ベリーベスト法律事務所には、B型肝炎専門チームがありますので医学的知見が必要となるカルテの精査から必要書類の収集までサポートいたします。安心してお任せください。

医療過誤を理由とする損害賠償請求には弁護士のサポートが不可欠です

ご自身やご家族が病院での治療の結果、障害が残ってしまったり、死亡してしまったりしたような場合には、病院の医療過誤を疑うこともあるでしょう。障害や死亡という結果が生じてしまった原因を知りたいというのは当然のことですが、患者側が病院の医療過誤を立証することは容易ではありません。

医療過誤を立証するために必要となる証拠は、基本的には病院側が有しており、医学的な知識や情報量が圧倒的に異なるため、患者が個人で争うのは非常に困難といえます。悪質なケースでは、病院側によって証拠が隠蔽(いんぺい)・改ざんされるリスクもありますので、適切に対応することが重要となります。

このような医療過誤でお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスまでご相談ください。医療過誤の立証に必要な証拠収集から医療過誤による損害賠償請求まで、弁護士が親身になって対応いたします。

岐阜でB型肝炎・医療過誤にお悩みの方へ

B型肝炎や医療過誤のお悩みはベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスにご相談ください

B型肝炎による給付金の請求をご検討中の方および医療過誤による損害賠償請求をご検討中の方は、ベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスにご相談ください。

ベリーベスト法律事務所には、B型肝炎専門チームがありますので、複雑な要件該当性の判断から、面倒な証拠収集まで迅速かつ適切にサポートし、対応することができます。もちろん、B型肝炎訴訟の提起から裁判期日の出頭も弁護士がすべて対応いたしますので、お客さまのご負担は最小限に抑えることができます。

また、医療過誤が発生したとしても病院側の責任を立証することができなければ損害賠償請求などの責任追及を行うことができません。医療過誤の立証にあたっては、法的知見のみならず医学的知見も必要となりますので、患者の方が個人で対応するのには限界があります。

ベリーベスト法律事務所では、これまで蓄積したノウハウや実績をもとに、弁護士が親身になってご相談を伺います。お困りのことがあれば、まずはベリーベスト法律事務所 岐阜オフィスまでご相談ください。