家族・親子
家族・親子間の金銭トラブル、虐待、暴力などの問題はベリーベスト法律事務所にご相談ください
親からの過剰な要求に対して、弁護士が対応することによって解決できる場合があります
親から過剰な干渉を受けている方の中には、親との縁を切りたいと考える方も多いかもしれません。
しかし、実の親子が親子関係を解消するには、特別養子縁組という例外的な方法をとる必要があります。また、特別養子縁組は15歳未満の未成年が対象のため、利用することができない方は、法的に親子の縁を切ることはできません。
一方で、親からの過剰な干渉を減らすためのサポートを弁護士が行うことは可能です。もっとも、親からのつきまといを回避したいという場合でも、DV防止法における夫婦、内縁、同棲関係には該当しませんので、原則として裁判所に接近禁止命令を申し立てることができません。もしまだ話し合いの余地がある場合には、弁護士が間に入って防波堤になり、親族関係調整調停を申し立てて話し合いで解決するということが考えられます。
ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスでは、毒親からの過剰な干渉にお悩みのお客さまの気持ちに寄り添い、親身になってサポートいたします。
親から扶養義務を理由に金銭を要求されてお困りの方は弁護士にご相談ください
民法では、血のつながった両親や兄弟姉妹は、互いに扶養しなければならないという扶養義務が定められています。そのため、経済的に困窮していることを理由に親から金銭要求を受けることがあります。しかし、ご自身も経済的に余裕がない状況でない場合は、困ってしまう方も多いでしょう。
扶養義務とは、扶養する側の経済状況に応じて対応の可否を決めることがきます。したがって、ご自身の生活を犠牲にしてまで金銭等の要求に応じる必要はありません。しかし、ご自身から親に対して伝えにくい、納得してもらえない、といったケースでは弁護士を介入させることが有効な可能性があります。
ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスでは、過剰な金銭要求をする相手との交渉や家庭裁判所の調停などの手段を用いて、お客さまのお悩みを解決できるようにサポートいたします。
養子縁組を利用することによって法律上の親子関係を形成することが可能です
養子縁組とは、血縁上の親子関係がない人と、法律上の親子関係を形成する制度です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。たとえば、子連れで再婚した際や、相続税対策として利用されるのが普通養子縁組です。
一方の特別養子縁組は、さまざまな事情によって実親が子どもを育てることができない場合に、実親との親子関係を解消して養親との間に新たに親子関係を形成する制度です。従来は、養子にすることができる年齢が6歳未満までとされていましたが、先の民法改正によって15歳未満までに引き上げられました。
特別養子縁組を利用するためには、家庭裁判所への申し立てが必要になります。ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスでは、養子縁組制度や要件を丁寧に説明するとともに実際の申し立てまでサポートいたします。
甲府で家族・親子のトラブルにお悩みの方へ
家族・親子間のトラブルは一人で悩まずにベリーベスト法律事務所までご相談ください
家族・親子間のトラブルは、家庭内というプライベートな空間で生じる問題であるため、誰にも相談することができずに、一人で悩みを抱え込みがちです。しかし、家族・親子間のトラブルは、お互いの関係性もあり、当事者だけでは解決することが難しい問題です。そのため、このようなトラブルでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスにお任せください。
甲府オフィスの弁護士が丁寧にお悩みをお伺いし、お客さまのご希望や状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。家族・親子間では感情的になってしまい話し合いができない状況であっても、第三者である弁護士が介入することによって、円満な解決策を見いだすことができる場合があります。もちろん、弁護士には守秘義務がありますので、相談した内容が周囲の方に知られるという心配もありません。ご安心ください。
ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が、お客さまが一日でも早く安心して生活することができるように全力でサポートいたします。