消費者被害
悪徳商法などの消費者被害でお困りの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください
特定商取引法や消費者契約法などによって、悪質な契約を取り消せる可能性があります
インターネット通販、訪問販売、冠婚葬祭サービスなど、さまざまなサービスの中には、詐欺的な商法や悪徳商法など、消費者被害が発生するケースがあります。このような消費者被害は、特定商取引法や消費者契約法によって契約を取り消したり、無効にしたりすることによって被害の回復を目指すことができます。
特定商取引法や消費者契約法とは、事業者に比べて商品やサービスの知識も情報量も乏しい消費者が、不当に高額な商品や効果・効能がない商品を購入させられてしまうなどといった消費者被害を防ぐことを目的としています。
ご家族やご自身が消費者被害に遭ってしまった、業者と交渉することに不安があるという場合には、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスまでお気軽にご相談ください。弁護士およびスタッフ一同、まずはお客さまのお悩みを親身にお伺いいたします。
クーリングオフによって一定期間内であれば無条件に契約の解除ができます
クーリングオフとは、消費者が事業者と契約をしてしまったとしても、契約書面を受け取ってから原則として8日間以内であれば、無条件で契約を解除することができるという特定商取引法上の制度です。
通常の取引では、一度契約をしてしまうと、法定の解除事由がない限りは、当事者の一方から解除をすることができないのが原則です。しかし、消費者と事業者との取引では、消費者が不利な立場にあることから、電話勧誘販売や訪問販売などの不意打ち性の高い取引やマルチ商法など、特定の取引においては、消費者が冷静に判断する間もなく契約に至ってしまうことがあります。このようなケースのために設けられた制度がクーリングオフ制度です。
クーリングオフには期間制限がありますので、消費者被害に遭ったかもしれない、自分はクーリングオフの対象になるのか知りたいという方は、お早めにベリーベスト法律事務所 甲府オフィスまでご連絡ください。
高齢者をターゲットにした消費者被害も、弁護士にご相談ください
消費者被害は高齢者をターゲットとしたケースが少なくありません。たとえば、訪問販売や電話勧誘販売などにより、不当に高額な商品を売りつけたり、将来の不安をあおって、高齢者の年金や預貯金を狙い、投資詐欺などが行われたりすることがあります。特に一人暮らしの高齢者だと消費者被害に自分だけでは気付くことができず、気付いたときには、クーリングオフ期限が過ぎていたということも少なくありません。
消費者被害に遭った場合には、なるべく早く第三者に相談をすることが大切です。ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスにご相談いただければ、状況を詳細にヒアリングしたうえで、最適な解決方法をご提案いたします。弁護士には守秘義務がありますので、家族に知られたくないなどの希望がある方も安心してご相談ください。
甲府で消費者トラブルにお困りの方へ
消費者被害に遭ってお困りの方はベリーベスト法律事務所にお任せください
消費者被害の手口は、年々態様化し、高齢者だけでなく若者も消費者被害に遭う事例が増えてきています。消費者被害に遭ったとしても、「だまされたことを相談するのが恥ずかしい」などの理由から家族などに相談することもできず、泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。
しかし、消費者契約法をはじめとした、多くの法律が消費者の保護を図っています。これらの法律に基づく権利を行使することによって、消費者被害の回復を図れる可能性があります。ただし、契約の解除や取り消しをするためには、一定の期間制限がある場合が多いため、確実に被害回復を図るためには、早期に弁護士に相談をすることが大切です。
消費者被害に遭われた方は、まずはベリーベスト法律事務所 甲府オフィスまでご連絡ください。経験豊富な弁護士が親身になって問題解決のお手伝いをいたします。