ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィス

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債権回収

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1円でも多く債権を回収するなら、ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスにお任せください

債権回収はスピードが命! 消滅時効を迎える前に回収を図りましょう

企業間の売掛金債権や個人間の貸金などは、支払期限を過ぎても何もせずにいると、債務者もその状況に甘えてなかなか返済は進まないでしょう。そのうち債務者の資金繰りが悪化し、倒産や自己破産をしてしまい回収できなくなってしまう可能性もあります。多額の債権が回収不能となれば、債権者が事業を継続できなくなるかもしれません。
また債権には消滅時効があります。令和2年4月以降に発生したものは「回収できると知ったときから5年」「回収できるときから10年」です。それ以前の場合は商取引は5年間、売掛金は2年間など内容によって異なります。時効が完成すれば、原則として回収はできません。そのため時効になる前に、早期に回収を進め必要があるのです。
債権回収でお悩みの企業、個人の方は、すぐにベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィスにご相談ください。弁護士が債権の内容や時効を確認し、迅速な回収に向けてお手伝いいたします。

債務者との関係を考慮して弁護士が最適な解決策を考えます

長年の付き合いのある企業や大口の取引先の場合、未払いの売掛金があっても、督促はしにくいものです。また相手先企業の苦しいお財布事情を知っている場合には、なおさら言い出しにくいでしょう。ですが回収が進まなければ、債権者の事業に影響が出る可能性があるほか、ほかの債権者に回収で先を越されてしまう可能性があります。
相手との関係性から回収が進められない場合には、ぜひ当事務所をご活用ください。鹿児島オフィスの弁護士は「穏便にすませたい」「できるだけ早く回収したい」などお客さまのご希望をお聞きし、相手の状況を調査したうえで、最適な回収プランをご提案します。債務者との交渉は、弁護士が代理人として進めますので、直接督促しづらいという場合にも精神的な負担を軽減できます。口頭や内容証明郵便で支払いを求めても応じてもらえない場合は、少額訴訟や通常訴訟などの法的手続きも検討いたします。債権回収の知識と経験のある弁護士が対応しますので、安心してお任せください。

強制執行の活用など、あらゆる手段で回収を進めます

相手に何度連絡をしても支払ってもらえない場合には、最終的に強制執行による預貯金や給与の差し押さえ、回収を図ります。なお強制執行をするためには、確定判決や和解調書、調停調書、公正証書にした離婚協議書などの債務名義が必要です。
ただ以前は相手が非協力的なために預貯金や勤務先などがわからず、差し押さえ対象財産が特定できず、債務名義があっても強制執行ができないケースがありました。ところが令和2年の法改正により、裁判所での財産開示手続きに応じない場合には刑罰が科されるようになったほか、銀行や市町村などの第三者からも情報を得られるようになり、強制執行がしやすくなりました。
ただこれらの手続きは手間がかかり法律知識も必要なため、個人で行うのは困難です。当事務所の弁護士にお任せいただければ、可能な限りの手続きを代行し、お客さまの負担を軽減します。債務名義をお持ちの方は、弁護士が強制執行も含めた解決方法を検討しますので、まずはご相談ください。

鹿児島で債権回収についてお困りの方へ

債権回収は解決実績豊富なベリーベスト法律事務所にお任せください

日本では個人の付き合いにおいてもビジネスにおいても、お金の話はしづらいと考える方は少なくありません。ですが言いにくいからといって、ただ相手を信じて支払いを待っていてもなかなか回収は進みません。相手が夜逃げするなどして多額の債権が回収できなくなり、債権者側が破産や倒産をすれば従業員が失業します。そうなる前に、どうぞベリーベスト法律事務所にご相談ください。
債権回収には電話やメールなどによる督促から裁判までさまざまな方法があり、債権の内容や相手の状況、債務者の希望に応じてどの手段を利用すべきかが異なります。当事務所には債権回収のチームがあり、債権回収に関する豊富な知識と経験をもつ弁護士が所属しております。チームは鹿児島オフィスをはじめ全国のオフィスとも連携を取っており、事案に合わせた解決方法のご提案が可能です。
「時効が迫っている」「会社の資金繰りが厳しい」など、スピーディーな対応が必要な場合にはすぐに対処いたします。お困りの方はまずはご相談ください。