ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィス

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

医療問題(B型肝炎訴訟・医療過誤など)でお悩みならベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにご相談ください

B型肝炎訴訟の給付金対象かわからない場合も対象者か調査いたします

昭和23年以降、国の法律によって幼少期のうちに多くの方が集団予防接種を受けました。その際に、使用済み注射針の使いまわしなどをはじめ不適切・ずさんな衛生管理がおこなわれていたことから多数の方がB型肝炎ウイルスに感染してしまいました。
血液感染した一次感染者だけでなく、感染者から出生した二次感染者も含めると、相当数の方が潜在的にB方肝炎ウイルスに感染していると推測されています。
このような事態を受けて、多数の感染者が国に対して損害賠償を求めた集団訴訟を起こし、平成23年6月に国と原告との間で基本的な合意がなされ、翌平成24年1月からは裁判上の和解などが成立した場合に給付金が支給されることになりました。
給付金の対象者となるのは、次の条件に合致する方です。

●7歳になるまでに集団予防接種など(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方
●上記の感染者から出生したことで母子感染した方、またはこれらの相続人

そのほかにもさまざまな要件が設けられています。もしご自身が「対象者かもしれない」と思われるようでしたら、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。調査をはじめ手続きをサポートします。

B型肝炎訴訟専門チームがカルテ精査や戸籍収集などをサポートします

B型肝炎訴訟の給付金対象者だとしても、単に「対象者である」というだけでは給付金は受けられません。給付を受けるには国を相手にB型肝炎訴訟を提起し、裁判所が給付金対象要件を満たしているのかを確認したうえで国と和解する必要があります。
裁判を起こして裁判官の審査を受けることになるので、カルテなどの証拠資料を集めなければなりません。また、母子手帳や予防接種台帳、場合によっては戸籍謄本などといった資料も必要となります。
これらの証拠を個人で収集するのは大変な作業です。特に過去の戸籍謄本を集める場合は、過去の本籍地に対応した役所で交付を受ける必要があるので、転籍が多かったり遠隔地であったりするとそれだけでも大きな負担になるでしょう。
ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、お客さまのケースではどのような書類が必要か判断しつつ、必要な書類を集めるためのサポートを行います。B型肝炎の給付金がもらえるのかわからない、どのような手続きが必要なのかわからない、といった場合でもまずはお気軽にご相談ください。

「医療過誤」に関するトラブルの解決も弁護士のサポートは必須です

医療過誤とは、医師や看護師の治療行為や判断に医学的なミスがあり、死亡や後遺障害などの結果をまねくことを指します。
家族が手術を受けたところ手術中に亡くなってしまった、病院で継続治療を受けていたが予想に反して後遺障害がのこってしまったといったケースでは、医療過誤を疑うことになるでしょう。しかし、病院側に「医療過誤ではないか?」と訴えたところで、医学的な知識と治療に関する情報量が圧倒的に違うため、患者側が医療過誤を証明するのは容易ではありません。悪質な事例では病院側が隠ぺいを図ることもあるので、証拠収集は極めて難しい作業だといえます。
医療過誤を疑い、悩みをお抱えのようでしたらまずはベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでご相談ください。弁護士がご事情をうかがいつつ、問題解決に向けてサポートいたします。

豊橋で医療問題にお悩みの方へ

医療問題の解決はベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにおまかせください

医療過誤トラブルは非常に専門性が高く、法律の知識だけでは解決が望めません。医学的な専門知識も必要となるほか、病院側のミスを立証するために証拠保全などの法的手続きをおこない、専門的な見地から資料を精査しなければなりません。
ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスでは、全国各拠点で蓄積してきたノウハウにもとづいて医療過誤トラブルの解決を目指しています。数多くの解決実績をもつ弁護士が、お客さまにとって最善となる解決策をご提案いたします。

過去に国の過失にとってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方は、最大3600万円の給付金を受給できる可能性があります。手続きに必要なカルテ・戸籍の収集や資料の精査についてのノウハウも知り尽くしているので、お気軽にご相談ください。B型肝炎訴訟専門チームやB型肝炎ウイルス専門医との連携によって、適切な給付金の受給を実現いたします。

B型肝炎訴訟、医療過誤でお困りでしたら、まずはベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスまでお気軽にご相談ください。