ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィス

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

労働問題

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不当解雇・残業代請求などの労働問題を解決したいと望むならベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにおまかせください

不当解雇されたら、弁護士に相談を! 

仕事上のミスや経営悪化などを理由に「解雇」されてお悩みの方は、ただちにご相談ください。法律に照らすと不当解雇にあたる可能性があります。

労働契約法第16条は、解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は解雇権の濫用として無効となる旨を明記しています。仕事上のミスや勤務成績の不振などを理由にした解雇、事前に予告せず手当も支払わない即時解雇、性別を理由にした解雇などは不当解雇にあたるでしょう。

不当解雇を受けた場合は、無効であると主張して撤回を求める、適切な解雇予告手当の支払いを求めるといった対応が可能です。

ただし、不当解雇を受けた労働者が個人で会社に立ち向かうのは簡単なことではありません。法律の定めを守る意識や体制ができていない会社で、「不当解雇だ」と主張しても真摯な対応は期待できないでしょう。

会社側を交渉のテーブルにつかせるためには弁護士を代理人とするのが効果的です。不当解雇であることを法的に説明し、有利な条件を引き出すには、労働関係の法令の知識と経験をもつ弁護士のサポートが欠かせません。

悪質な退職勧奨には損害賠償請求が可能です

解雇は法律で定められている厳格な要件を満たす場合に認められるものであり、簡単には認められません。そこで、悪質な会社は「解雇ではなく、自主的に退職したことにしたい」と考えるようになります。

労働者に自主的な退職を仕向けることを「退職勧奨」と呼びます。たとえばスキル不足でその職業に向いていない従業員に対して「ほかの仕事を探したほうがよいのでは?」と勧めるのは退職勧奨です。

退職勧奨そのものは違法ではありません。ただし、会社側の都合で「辞めてほしい」と促し、本人が「退職する」と決意するまで仕事を与えず会議室で資料整理をさせる、毎日のように「まだ辞めないのか?」と圧力をかける、「自主退職しないなら懲戒解雇する」と脅すなどの悪質な退職勧奨は「退職強要」となり違法です。

執拗な退職勧奨によって精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料など、損害賠償請求の対象となるので、ただちに労働問題の解決実績が豊富な弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

未払いの残業代を請求したい!計算から請求まで、すべて弁護士に依頼できます

毎日遅い時間まで残業をしているのに十分な残業代が支給されない、給与体系や管理職であることを理由に「残業をしても残業代は支給しない」と説明を受けているといったケースでは、未払い残業代が発生している可能性があります。

原則として、1日8時間・1週間40時間を超える労働には割増された残業代が発生します。さまざまな形態の仕事や働き方が存在する現代では、残業代の計算方法も多様化していますが、法定の労働時間を超えた労働には残業代が発生するという原則に変わりはありません。

1日あたり、1週間あたり、1か月あたりの未払い分はわずかでも、その状態が何年も続いていれば高額の未払い残業代が発生している可能性があります。とはいえ、過去にさかのぼってどのくらいの未払い残業代が発生しているのかを計算するのは容易ではありません。
未払い残業代を算出するために必要な資料・証拠の収集、正確な残業代の計算といった一連の作業は、すべて弁護士におまかせください。会社への請求・交渉も弁護士が代行します。

豊橋で労働問題にお悩みの方へ

不当解雇や残業代請求など、あらゆる労働問題の悩みをベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスが解決します

不当解雇や残業代の未払いといったトラブルは、生活に直結する重要な問題です。みずからの生活を守るためには正当な権利を主張するのが当然ですが、残念ながら真摯な対応をみせてくれる会社ばかりではありません。だからこそ、労働問題の解決には弁護士のサポートが必要なのです。

ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにご相談いただければ、弁護士が、具体的な解決策をご提案しトラブル解決まで、全力でサポートをいたします。

労働問題を抱えているお客さまのなかには「平日・日中は仕事があるので相談に行けない」という方も多いはずです。ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスでは、事前に連絡をいただければ営業時間外での相談もお承りしておりますので、都合のよい日時をご指定ください。

また当事務所は明瞭会計を心がけており、弁護士費用についても、すべてホームページに掲載しております。ぜひお気軽にご相談ください。