ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィス

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家族・親子

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「家庭内のことだから」とあきらめないで! 家族・親子間のトラブル解決はベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにご相談ください

親・子どもからの過剰な金銭要求に法的な立場からアドバイスが可能です

家族・親子の間柄であれば「お互いに助け合うべきだ」という意識があるのは当然です。この考えかたは、実は民法においてもはっきりと記されています。民法第877条1項には「直系血族および兄弟姉妹はお互いに不要をする義務がある」という規定があるので、家族・親子・兄弟姉妹であれば法的にも助け合う義務が生じます。これを「生活扶助義務」と呼びます。

だからといって、すでに成人している子どもや離れて暮らしている実家の親から過度の金銭要求を受けたとしても、すべてそれに応じる必要があるわけではありません。生活扶助義務は、自らの生活を維持したうえで余裕がある場合に、最低限の生活を維持させるだけの義務を負うという程度にとどまります。つまり、自分の生活が苦しいのに無理に応じる必要はないのです。

もし親や子どもからの過度の金銭要求が続いており、ご自身では対応できず生活を圧迫しているような状況があれば、弁護士への相談をおすすめします。弁護士が代理人となって相手との交渉や法的措置を図ることで関係の改善が期待できます。

苦しい虐待も弁護士が解決への道筋を示し、サポートします

従来、「虐待」といえば親が幼児に対して叩く・蹴る・物を投げつけるといった暴力的な行為をはたらくことを指していました。しかし、虐待の種類はそれだけではありません。食事などの世話をせず放置する「ネグレクト」や差別的な扱いをする心理的虐待などさまざまな態様が存在しています。また、幼児だけでなく高齢者が対象となる虐待も目立ち、特に介護の放棄や預貯金・年金の使い込みなども虐待の一種だと認知されています。

虐待行為は、親しい間柄の人物から受ける被害であるという点で精神的に重いダメージを負うものです。虐待が繰り返されれば生命に危険が及ぶこともあるので早期の解決が欠かせません。

虐待を解決するには児童相談所・市区町村の地域包括支援センター・管轄の警察などへの相談に加えて弁護士への相談も有効です。特に、自治体や関係機関が積極的に助けてくれない場合は、弁護士を通じたはたらきかけによって解決に向けたアクションを発動させられる可能性があります。

虐待に遭っている、家族の間に虐待が存在するといったお悩みも、弁護士にご相談ください。

「毒親」との関係を断ち切りたい! 弁護士が法的な手続きでサポートします

近年は「毒親」との関係にお悩みの方が増えています。毒親とは、子どもに対して暴力や虐待をはたらく、あるいは過度の干渉によって精神的にコントロールする親を指す一般用語です。

家族内で厳しい決まりごとを設ける親や過保護ぎみな親を指す際に用いられる機会が多い俗語ですが、なかには「親子の縁を解消したい」と真剣に悩まされるケースも存在します。

しかし、たとえ相手が毒親であっても、法的に親子関係を解消するのは容易ではありません。たとえば、両親が離婚して一方が親権を得たとしても、もう一方との親子関係は続きます。「親と子ども」は法的にみると極めて強い結びつきがあるのです。

法的に親子関係を解消する手続きとしては「特別養子縁組」という方法があります。ただし15歳未満の子どもが対象であるうえに裁判所の審査を要するため、単に「毒親と縁を切りたいから」という理由だけでは認められません。

そのほかに考えられる手段には、裁判所に保護命令を発出してもらいつきまといを禁止する、親族関係調整調停を申し立てて話し合いによる関係改善を図るといった手続きが考えられます。いずれにしても個人での対応は難しいので、弁護士のサポートは必須です。

豊橋で親族間トラブルの解決を目指す方へ

家族・親子間のトラブルを法的に解決したいとお考えならベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにご相談ください

家族・親子間のトラブルを抱えている方の多くは「家族だから仕方がない」「はずかしくて他人に相談できない」とひとりきりで悩み込んでしまいがちです。しかし、ひとりで悩んでいても問題は解決できません。たとえ家族・親子間であっても、法的な手段を用いることで解決が期待できる可能性があるので、問題が深刻化する前に弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスでは、家族・親子間のトラブルにお悩みの方のご相談も承っております。弁護士にはお客さまのご相談内容に対する守秘義務があるので「他人に知られたくない」といった不安がある方でも安心してご相談いただけます。

ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスには、全国の各拠点でさまざまな問題を解決してきた実績とノウハウがフィードバックされています。どのようなお悩みでも具体的な解決策のご提案が可能です。家族・親子間のトラブルでお悩みなら、お気軽にご相談ください。