債権回収
債権回収は経験豊富なベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの弁護士におまかせください
「財産開示手続き」を活用して確実な債権回収を目指します
債権回収のためには「相手がどのような財産をもっているのか」という情報が必要となります。平成15年に民事執行法が改正された際に「財産開示手続き」が新設され、債権回収に役立つと期待されていましたが、手続きを無視しても行政罰が科せられるのみで実効性は低いものでした。
令和2年4月、さらに民事執行法が改正されて、財産開示手続きに応じない債務者には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が新設されました。さらに本改正では、金融機関や官公庁から預貯金口座・不動産・勤務先などの情報も取得できる「第三者からの情報取得制度」も新設されています。
財産開示手続きを活用することで強制執行による債権回収が実現できる可能性が高まったわけですが、本制度は裁判所への申し立てが必要となりますので弁護士へ相談されることをおすすめします。
早い段階で弁護士に相談し、適切な手段で素早く債務者の財産状況を把握することで、債権回収の成功率が高まります。
売掛金の回収率を高めるポイントは迅速な対応!滞った支払いでお困りの場合は弁護士へご相談を
取引先が売掛金を支払ってくれないというケースはめずらしくありません。支払い忘れや手違いであれば特に問題はありませんが、期日が過ぎており、支払いを求めても応じてくれないような状況なら、なるべく早期に回収を目指したほうがよいでしょう。もし経営状況が悪化しており自転車操業のような状態になっていれば、いつ相手が倒産して回収不能に陥ってしまうかもわかりません。経営状態が悪いことが表面化すれば多くの取引先が債権回収に着手するようになるので、回収の成功率は下がる一方です。
債権回収の成功率を高めるためには、ほかの債権者よりも素早くアクションを起こすことが重要となります。電話連絡や内容証明だけでは結果が得られない場合は、支払督促・少額訴訟・通常訴訟といった法的手続きに着手しなければなりません。
裁判所への申し立てには書類作成や証拠・資料の提出が必要です。煩雑な手続きが多いだけでなく、状況に応じて手続きの方法をシフトしていくことになるので、弁護士へ相談されることをおすすめします。
早期回収を実現するためにも、まずは早い段階で弁護士にご相談ください。
個人間の債権回収もお気軽に弁護士へご相談ください
友人・知人などの個人間で交わした借金を返してもらえないといったトラブルでは「契約書・借用書を交わしていないので債権回収できない」と勘違いしている方も少なくありません。もちろん、契約書や借用書は証拠となりますが、口頭・口約束だけでも契約は成立しており、書面は必須ではありません。
契約書や借用書がなくても「たしかにお金を貸した」というあなたの証言が証拠になるほか、会話の録音、メールやチャット内のメッセージ、口座への振込履歴なども債権が存在する証拠になり得ます。個人間では、むしろ書面を交わしているケースのほうが少ないので、これらの証拠を集めて証明することになるでしょう。
書面を交わしていない個人間の債権回収では、書面のほかにどのような証拠が存在するのかを丁寧に探っていく作業が欠かせません。思いがけない資料が証拠になることもあるので、まずは弁護士に相談して詳しい事情を伝えてアドバイスを受けられることをおすすめします。
豊橋で債権回収にお悩みの方へ
債権回収についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにおまかせください!
売掛金の未払いや貸金の返済を受けられないといった債権回収のお悩みがあると、金銭的な問題だけでなく精神的にも強い負担を感じることになります。迅速に対応しないと回収不能に陥ってしまう危険もあるため、早期の解決が望まれます。
債権回収にお悩みであれば、法人・個人にかかわらずベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、全国各地にある拠点で蓄積してきたノウハウを事務所内で共有しておりますので、お客さまの状況にあわせた回収方法で1円でも多く債権を回収できるように最善を尽くします。
債務名義をお持ちのお客さまからのご相談は初回60分無料となっております。債権回収が実現する可能性はあるのか、どのような方法で回収できるのかどうかをご来所時に弁護士が診断いたします。
これまで眠っていた債権も、実は回収できる可能性があるものかもしれません。債権回収でお悩みの方はベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスにおまかせください。