裁判・法的手続
民事上のトラブルでお悩みの方はベリーベスト法律事務所にご相談ください
契約や合意内容は公正証書にすることで将来の争いを回避することが可能です
個人間でのお金の貸し借りや離婚時の養育費の取り決めなどお金に関する合意をした場合には、必ず書面に残しておくことが大切です。口頭での取り決めだけだと、後日、合意の有無やその内容が問題になったとしてもそれを証明する手段がないからです。そして、書面にする場合には公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書にするメリットにはさまざまなものがありますが、将来、金銭債権の支払いが滞った場合の強制執行が容易であるという点が大きなメリットです。金銭債権の支払いが滞った場合には、契約書があったとしても裁判手続きを経てからでなければ強制執行を行うことはできません。公正証書にしておくことによって、裁判手続きをスキップして、直ちに強制執行を申し立てることが可能になるのです。
ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスでは、相手方との交渉から公正証書作成のサポートまで幅広く対応しております。まずは所沢オフィスまでお気軽にご相談ください。
民事調停によって話し合いによる円満な解決を図ることができます
民事上のトラブルを解決する手段としては、裁判を想像する方も多いでしょう。裁判になれば解決するまでに長い年月がかかり、相手との関係にも深い溝が生じてしまうことがあります。そのため、親しい友人、職場の同僚、近所の方との間でトラブルが生じた場合には、「裁判まではちょっと……」と考え、弁護士への相談を躊躇されるかたもいます。
しかし、民事上のトラブルを解決する手段は、裁判の他に、民事調停という方法もあります。民事調停は、当事者同士の話し合いによる解決が基本になりますので、お互いが譲歩することによって円満に解決することが可能な手段です。当事者同士の関係性によっては、裁判によって白黒つけるのではなく、調停によって解決することが望ましいケースもあります。
ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスでは、お客さまからのご相談内容や解決にあたってのご希望を踏まえて最適な手段をご提案いたします。
支払督促や少額訴訟では簡易かつ迅速な手続きによってトラブルを解決すること可能です
話し合いによって解決することができないトラブルについては最終的に裁判を起こして解決を図ることになります。裁判手続きには、さまざまな手続きがありますので、事案によっては、少額訴訟や支払督促を選択することで簡易かつ迅速に解決することが可能です。
「少額訴訟」とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用することができる訴訟手続きです。1回の期日で審理を終え、判決をすることを原則とする手続きですので、早期の解決が期待できます。
「支払督促」とは、簡易な手続きで、金銭の支払いを命じ、判決の代わりに強制執行を可能にする手続きをいいます。支払督促では、審理のために裁判所に出頭する必要はありません。
いずれの手続きを選択すればよいかについては、請求する内容や相手方の態度などを踏まえた専門的な判断が必要になります。ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスでは、経験豊富な弁護士がお客さまの相談内容を丁寧にヒアリングし、最適な解決方法をご提案いたします。
所沢で裁判・法的手続きを検討中の方へ
民事上のトラブルは弁護士が裁判・法的手続きによって解決いたします
民事上のトラブルを解決する手段には、さまざまなものがあります。弁護士がトラブルの相手方と交渉をすることによって解決する事案もあれば、話し合いでは解決することができずに裁判に至る事案もあります。民事上のトラブルが生じた場合に、どのような手段によって解決するのが最適であるかは、個別具体的な状況によって異なってきますので、何らかのトラブルでお悩みの場合には、ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスまでご相談ください。
民事上のトラブルの解決に関し、経験豊富な弁護士がお客さまからお話を伺い、問題解決に向けて最適な裁判・法的手続きをご案内いたします。
「どこの相談すればよいのかわからない」、「こんなこと相談してもよいのだろうか」とお悩みの方もいるかもしれません。しかし、些細なことでもすぐに相談をすることによって問題が複雑化する前に解決することが可能ですので、ご遠慮なくご相談ください。