債権回収
債権回収でお困りのことがありましたらベリーベスト法律事務所 所沢オフィスにご相談ください
財産調査によって債務者の財産を把握し、債権回収を実現いたします
債務者が任意に支払いに応じてくれない場合には、訴訟を提起し、強制執行をすることによって債権回収を実現していくことになります。しかし、強制執行をするためには、公的機関が作成した文章の「債務名義」が必要なうえに、債権者が、差し押さえるべき債務者の財産を特定して行わなければなりません。そのため、債務者の財産を把握していなければ、たとえ裁判で勝ったとしても、強制執行ができず泣き寝入りしなければならないこともあります。
もっとも、民事執行法が改正されたことにより、財産開示手続きの罰則の強化や第三者からの情報取得手続きにより、これまでに比べ格段に債務者の財産の把握が容易になりました。これまでは債務者の財産を把握することができずに債権回収を諦めていた事案に関しても、債権回収できる可能性があります。ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスでは、これらの手続きを駆使することによって、債務者の財産を把握し、お客さまの債権回収の実現に向けて全力でサポートいたします。
売掛金などの企業間の債権回収もベリーベスト法律事務所 所沢オフィスの弁護士がサポートします
企業の経営者の方は、「売掛金の滞納が続いている」などのお悩みを抱いている方も少なくありません。順調に売り上げを計上している企業であっても、売掛金などの債権がたまり、回収できない状況が続けば、会社の資金がショートしてしまう可能性もありますので、債権の種類や金額の多寡を問わずきちんと回収していくことが重要になります。
お客さまご自身で電話や文書による督促を行ったのにもかかわらず、取引先から支払いがないという場合であっても、弁護士名義で内容証明郵便を送ることによって、債権回収に対する本気度が伝わり、任意の支払いがなされる可能性もあります。また、任意に支払いがない場合には、弁護士が少額訴訟、支払督促、通常訴訟などの法的手段を講じることによって、債権回収の実現に向けたサポートをいたします。
このような企業の債権回収のトラブルについても、ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスにお任せください。
契約書がなくて諦めてしまった個人間の債権についても回収に向けてサポートいたします
個人間でお金の貸し借りをする際には、相手との関係性を崩したくないという理由や相手を信頼しているという理由から借用書などを作成しないことが多くあります。きちんと相手から返済がなされているのであれば、問題はありませんが、返済がない場合や返済が滞った場合には、借用書の存在が非常に重要となります。
もっとも、借用書がないと返済を求めることができないというわけではありません。借用書は、あくまでも契約の存在を立証する手段に過ぎませんので、借用書がなくても契約自体は有効に成立しています。メールやLINEのやりとり、金融機関の取引履歴など借用書以外の方法によって契約の存在を立証することは可能です。
どのような証拠によって契約の存在を証明することができるかは、お客さまの状況によって異なってきます。自分だけで判断して諦めてしまう前に、まずは、ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスにご相談ください。
所沢で債権回収をお考えの方へ
経験豊富な弁護士が債権回収の実現に向けて全力でサポートいたします
債権回収は、お客さまご自身で対応することが可能な場合もありますが、相手から無視されていたり、支払いを催促しても滞納が続いているという場合には、弁護士へ相談されることをおすすめします。
債権には、時効がありますので、滞納した状態で一定期間放置していると債権が消滅し、金銭を請求することができなくなってしまいます。時効にならないとしても長期間放置すると相手の資産状況が悪化するなどして債権回収が困難になることもありますので、債権回収をお考えの場合には、早めに着手することが重要となります。
ベリーベスト法律事務所は、全国に拠点を有する大規模法律事務所ですので、債権回収についての豊富な実績とノウハウがあります。トラブルの相手が遠方に居住しているという場合であっても、全国各地のオフィスと連携して対応することが可能です。
債権回収問題でお悩みの方は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所 所沢オフィスまでご相談ください。