家族・親子
【家族・親子間のトラブルにお悩みの方へ】ベリーベスト法律事務所がお客さまに寄り添いサポートします
養子縁組の手続きや戸籍上の親子関係のご相談もベリーベスト法律事務所がサポートします
戸籍上の親ではない方と子どもの間に、法的な親子関係を生じさせる手続きが養子縁組です。
特別養子縁組制度は養子縁組が成立すると、実親との親子関係が消滅し、養子と実親との間にある相互扶助義務や法定相続権が消滅します。令和2年4月には特別養子縁組制度が改正されて、養子になれる上限年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げられました。
普通養子縁組制度の場合、養親よりも年少であれば子どもの年齢は問わず養子縁組を結ぶことが可能です。これは、子どもが実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくる制度であり、実親との間の相互扶助義務や法定相続権は存続します。
養子縁組の制度や手続きは、非常に複雑です。養子縁組の手続きでお悩みの方は、ぜひお気軽にベリーベスト法律事務所 大阪オフィスにご相談ください。
「毒親」問題のお悩みに、親子関係に詳しい弁護士が適切な対応策をご提案いたします
「毒親」という言葉は近年テレビやメディアでも取り上げられるようになり、一般的に子どもに悪影響を及ぼす行為をする親を指します。殴る蹴るの暴力行為をする、過干渉や支配的な態度により精神的にコントロールをしようとする、金銭トラブルに巻き込み経済的不利益を与えるなど、状況はさまざまです。
このような場合でも、先述した特別養子縁組制度を除いては、法律上親子の縁を切ることは非常に難しいのが現実です。しかし、弁護士に相談いただければ何らかの法的手段を取ることで、毒親の被害から免れる可能性があります。
弁護士の名前で嫌がらせをやめるよう内容証明郵便を送る、裁判所に保護命令(接近禁止命令)を申し立てる、話し合いによる解決が期待できる場合には、家庭裁判所に対して親族関係調整調停を申し立てるなど、状況に応じたサポートを行います。
お客さまそれぞれの事情に合わせた適切な解決策を提案いたしますので、まずはご相談ください。
親が子どもから受ける暴力被害や金銭的トラブルのご相談にも対応します
成人している子どもが実親をさまざまな状況において虐げているケースもあります。たとえば、子どもが親に対して暴力行為や暴言を吐く、金を出せと脅し資産を食いつぶす、などです。いくら親子といえども、相手の身体や生命を脅かし、権利を侵害するような行為があってはなりません。
このように親が子どもから被害を受けるケースも弁護士へご相談ください。傷害罪や脅迫罪といった刑法上の責任追及や、民事上の責任を問えることもあります。
ベリーベスト法律事務所では、お客さまのお話をじっくりお伺いし、適切な措置を一緒に考えます。状況に応じて弁護士が警察に同行し、被害の相談や申告を行うなどの対応も可能なため、おひとりですべてを解決しようとする必要はありません。またお金に関する問題は、弁護士が介入することで法律にのっとり効果的な対応ができることがあります。
親子間のトラブルはデリケートな問題で、周囲に相談しづらい面もあるでしょう。しかし、親密で閉ざされた空間の問題だからこそ、第三者の関与や支援が入ることにより事態が改善されるかもしれません。ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
大阪で家族・親子間の問題をお抱えの方へ
経験・実績豊富な弁護士が、状況に合わせた対応策をアドバイスさせていただきます
ベリーベスト法律事務所は、大規模事務所だからこその豊富な実績と経験があります。さまざまな案件に対応してきた弁護士が、知識や経験を共有しながらトラブル解決までサポートいたします。
家族や親子の問題は人目に触れにくい極めてプライベートな問題であり、第三者に相談しづらい状況にあるでしょう。しかし、時間が経過することで事態が悪化する場合もあり、被害を最小限に抑えるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
ただちに弁護士への依頼を必要としない場合でも、問題の深刻化を防ぐためにとるべき対応や収集すべき証拠資料などをアドバイスすることも可能です。
家族や親子に関わる問題はひとりの一生を左右する重大な問題です。ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。