消費者被害
【知識と実績の豊富な弁護士がご対応】べリーベスト法律事務所は消費者被害に巻き込まれた方に対するサポートを行っています
高齢者が結んでしまった契約にも対応します! 実績豊富なべリーベスト法律事務所にご相談ください
なかなか帰省ができず、高齢の親族の生活や身体にトラブルを抱えていないか心配している人もいらっしゃるのではないでしょうか。近年、一人で暮らしている高齢者を狙った犯罪が多く起こっています。
その中には、一人暮らしの高齢者に高リスクの金融商品への投資を勧めたり、必要もない商品を押し売りしたりするケースは少なくありません。電話販売や訪問販売などで、高齢者本人が十分に判断できないまま、事業者が契約や買い物を勧め、高齢者はその通りに契約や買い物を重ねてしまうこともあるようです。
特に認知症の高齢者は、本人がトラブルに遭っている認識が低く、問題が明るみに出るまで時間がかかる傾向があります。
このような場合、契約を無効にできるかもしれません。ただし、契約当事者の状況や契約の内容によって、問題解決のために最適な手段が違います。
お一人で悩まず、まずはベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士までご相談ください。蓄積されたノウハウと実績を活用し、ご相談者さまのお悩みを解決するのに適した方法を探します。
契約無効の主張から訴訟まで、一貫してご相談を承ります
何かを購入する際、契約を結び、商品の質と比べて明らかに不相応な金額を払ってしまうこともあるでしょう。また、事実ではない情報を信じてしまい、購入・契約に至るケースもあります。
そのような場合、消費者契約法や特定商取引法の規定を用いることで、契約を解除したり無効としたりすることができるかもしれません。
たとえば、特定商取引法に規定されたクーリングオフを利用すれば、訪問販売や電話勧誘販売などでの契約を一定期間、無条件に解除することが可能です。
クレジット契約があれば割賦販売法に基づいて取り消すことができるかもしれません。もしも物やサービスの購入、契約をしてお悩みなら、まずは弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
クーリングオフの手続きはご自分でも可能ですが、クーリングオフの対象になるかどうか、相手方との交渉になったときにどうすればいいかといった問題が残ります。べリーベスト法律事務所 大阪オフィスは、弁護士がしっかりとサポートし、法的判断から手続き、相手との交渉、訴訟まで幅広く対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。
インターネット上での取引にお困りの場合もベリーベスト法律事務所が解決に尽力します
最近では、インターネットでの買い物が主流になってきたという方も多いでしょう。インターネットでの買い物はとても便利ですが、同時にクリックによるミスが多く起こりやすいものです。購入するつもりがないものをワンクリックで購入してしまった、というようなお悩みをお持ちの方もいるでしょう。
電子消費者契約法第3条は、そのようにインターネット上で思わぬ買い物をしてしまった方が、取引無効を主張しやすくしてくれる法律です。一定の要件を満たせば、インターネットでの取引の場合は購入者が錯誤を主張できるというように定められているのです。
もしも上記のようなインターネット上での取引でお悩みの方がいれば、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。先述したような電子消費者契約法などを用いて、ご相談者さまに親身になって解決策をお探しします。
インターネット取引でのトラブルは、ご自身だけで解決することは難しくても、弁護士が介入するだけで解決への糸口が見つかる場合もあります。お気軽にベリーベスト法律事務所 大阪オフィスにご相談ください。
大阪で消費者被害についてお困りの方へ
消費者被害を法律の力で解決したい場合、ぜひべリーベスト法律事務所までご相談ください
消費者被害はその手口や契約の内容、当事者の状態によって取れる手段が違います。べリーベスト法律事務所は全国にオフィスを持っています。全国単位でさまざまな案件に携わってきたため、知識も経験も豊富です。
研鑽を積み、全国各地で高いレベルのリーガルサービスを提供しています。また弁理士、司法書士も所属しているため、弁護士だけではなく各士業とさまざまな知識やノウハウを活用することも可能です。
ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスでは、地域に根ざした相談しやすい法律事務所を目指し、ご相談者さまに配慮した組織づくり・オフィス環境づくりにも取り組んでいます。
消費者被害でお悩みの方は、ぜひお早めに、べリーベスト法律事務所 大阪オフィスにご相談ください。