債権回収
【債権名義ありなら相談無料】預金差し押さえや給与差し押さえの債権回収可否も判断しつつ、弁護士が調査サポートします
財産情報開示により債権回収可能か弁護士が診断します
「裁判に勝っても差し押さえができない」といったお悩みを抱えている方もいるでしょう。
債権回収で勝訴したとしても、裁判所が強制執行を実施してくれるわけではありません。実際には債権名義を取得した上で手続きを進める必要があります。たとえば、相手の預金口座がわからなければ差し押さえを実施することは不可能です。
さて、債権回収に関連する事項として、令和2年4月1日から民事執行法の改正が施行され、財産開示方法が拡大されました。開示内容は、債務者の保有する不動産・給与・預貯金などで、第三者から情報を取得する手続きが加わっています。
これにより債権者が債務者の情報を取得しやすくなり、債権回収を諦めるケースは少なくなると考えられます。
ベリーベスト法律事務所では、債務名義をお持ちなら、ご来所時、債権回収が可能かどうか診断しています。債権名義は、確定判決・和解調書・調停調書・仮失効宣言付判決・公正証書(執行証書)などです。
債務名義は時効もありますので、債権回収をご希望の方はお早めにご相談ください。
債権が回収できなくなる前に、売掛金や未回収金の債権回収を弁護士にご相談ください
売掛金や未回収金があるなら、放置せず早めに対応しましょう。
債権回収には時効があるため、後から行動を起こしたとしても回収できないおそれがあります。しかし、債務者に連絡をしても「もう少し待ってほしい」と支払いを渋られるかもしれません。後回しにしていれば、債務者が自己破産してしまい債権回収できなくなる場合があります。
債権回収ができないと、経営状況にも影響を及ぼしかねません。
大口取引だった場合、金額が大きくなり、資金繰りに困るリスクも生じます。ご自身の生活に影響を及ぼす前に、できる限り迅速に対応しなくてはなりません。
しかし、債権回収を自力で行うには大きな手間や負担がかかります。債権回収には法的知識も必要で、回収に困難をきたす場合もあり得るのです。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士による債権回収を承っております。弁護士名義で債務者へ内容証明を送付したり、裁判所による手続き代行を行ったりすることも可能です。
大阪周辺で債権回収にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスへご相談ください。
契約書がない個人間の債務回収に対し、弁護士が回収できるようサポートします
「友人や親戚がお金を返してくれない」「契約書がないので無効だといわれた」など、個人間でのお金の貸し借りで債権回収が困難になる場合があります。知り合いだと契約書を作成せず口約束となってしまい、返済してくれず諦めてしまうこともあるでしょう。
個人間のお金の貸し借りで契約書がなくても、お金を貸した証明があれば債権回収は可能です。ベリーベスト法律事務所では、どのような証拠が有効なのかアドバイスできます。証拠がない場合でも、弁護士の名義で内容証明郵便を送付すると、支払いに応じてくれる場合があるでしょう。
また弁護士が債務者との和解交渉や支払い催促もいたします。相手が話し合いに応じてくれない場合は、調停や訴訟手続きの代行が可能です。費用の見積もりも事前に提示しますので、まずはご相談の上、納得いただいてからご契約ください。
個人間の債権回収にも時効があるため、相手がお金を返してくれず困っている方は、お早めにベリーベスト法律事務所 大阪オフィスへご相談ください。
大阪で債権回収についてお困りの方へ
法的な回収だけにとどまらず、債務者との関係を考慮した債権回収をサポートします
債権回収の問題は、債務者が支払いに応じてくれないだけでなく、これまでの関係性から回収しづらいこともあるでしょう。
法的手段に出れば債権回収できる確率は高まりますが、今後も付き合いが続く間柄だと難しい場合があります。ベリーベスト法律事務所は、調停や訴訟の法的手段にとどまらず、関係性を維持したままでの回収サポートが可能です。
また、どのような債権回収なのかによって対応方法も変わってくるでしょう。ベリーベスト法律事務所は、お客さまのご要望に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。話し合いに応じてくれない場合は、強制執行も視野に入れて対応いたしますので、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にご相談ください。