学校問題
学校・教育に関するトラブルならベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスにご相談ください
子どもがいじめに関わってしまったときの対応はお任せください
子どもが他人の子どもをいじめてしまった場合、さまざまな罪に問われる可能性があります。
被害者がケガをしてしまった場合は傷害罪に問われるおそれがありますし、暴力をふるったもののケガをしなかった場合も暴行罪に該当する可能性があります。「お金を払わなければ暴力をふるう」などの脅しは恐喝罪に該当する可能性があります。
未成年がこれらの行為をはたらいた場合は、成人の事件のような裁かれるケースはまれです。しかし、その程度によっては、たとえ少年であっても、刑罰が科されたり、少年院送致等の処分がされたりする可能性があります。
処分を軽くするためにも、被害を受けた相手方のためにも、重要となってくるのが、謝罪と損害賠償です。いじめた相手に対して真摯に謝罪をして賠償について話し合いましょう。当事者同士の話し合いはトラブルの火種になるおそれもありますので、ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスの弁護士にご相談ください。
学校側の対応不備によって子どもが負傷した場合、損害賠償請求ができることがあります
小学校や中学校などの教育機関では通学する子どもに対して安全に教育を受けさせる義務を負っています。ところが一部ではありますが、学校側の不適切な対応によって、子どもが心に傷を負ってしまったり、自ら命を絶ってしまったりといった痛ましい事件があとを絶ちません。また、学校に管理上の問題があり、後遺症となるほどの大きなケガをしてしまったケースが起こりえます。
このような学校側の不備によるトラブルについては、学校と保護者が話し合い、解決を図るのですがなかなか学校側が落ち度を認めないことがあります。学校側が交渉に応じない場合には、当事務所の弁護士にご相談ください。
代理人となって学校側と交渉を行い、適切な補償を受けられるように尽力いたします。学校と交渉をスタートしていない状態や、「学校がおかしいのでは」と疑問が生じたタイミングでもかまいません。早期にご相談いただいていたほうがより適切な対応ができるケースは少なくないのです。お気軽にご連絡ください。
子どもが不当に退学処分を言い渡された場合、弁護士が学校側と交渉します
義務教育ではない高等学校や大学などでは、学校側の規程により退学処分を言い渡されることがあります。カンニングや、生徒間トラブルなどをいくどとなく起こしている場合には、もっとも重い退学処分となるケースが少なくありません。また退学処分ではなく、生徒に退学届を提出するようにと迫り自主退学という形で退学に追いやるケースもあります。
しかしながら、実のところ、学校が生徒を退学処分にするためにはさまざまな条件を満たしている必要があるのです。また、学校側が退学を決断した理由に誤りがある場合も、退学処分は無効です。
このように、学校からの退学処分については必ずしも従う必要はなく、個別のケースに応じてその妥当性を判断することになります。まずはご相談ください。
宮崎で学校・教育問題にお悩みの方へ
教育に関するトラブル、お悩みならベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスにご相談ください
子どもが通う保育園・幼稚園、小中高当学校では子ども同士や教師、保育者とのトラブルが絶え間なく発生します。当事務所で教育に関するトラブルについてのご相談を広く受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
子ども同士のいじめや教師によるセクハラ、パワハラなどは子どもの将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。問題の芽が小さいうちに、弁護士に相談しておくことで、トラブルを大きくすることなく、子どもも保護者も快適な学校生活を楽しめる可能性が高まります。子どもにとって快適な学校生活を確保してあげるのも、親の務めのひとつです。
子どもや教師だけでなく保護者間でもトラブルは発生しえるでしょう。学校関連で起きた法律問題となりうるトラブルは、できるだけ早くご相談ください。問題が肥大化してしまうと、解決までに時間を要してしまい、子どもの学校生活に暗い影を落としたままとなってしまいます。まずはご相談ください。