借金・債務整理
債務に苦しむ方の生活を再建するため、法的な観点からバックアップします!
債務整理は手続き選択が重要です。ご相談者さまのご事情に適した債務整理の方法をご提案します
借金や利用料金などの債務負担が重く、支払いに苦しんでいらっしゃる方は、債務整理を行うことで債務の負担を軽減できる可能性があります。
債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理の3種類の方法があり、それぞれメリット・デメリットが存在します。たとえば自己破産は、債務の全額が免除されるという強力な効果を持つ一方で、債務者が所有する財産のうち一定以上の価値を持つ物を処分しなければなりません。もし手元に残しておきたい財産がある場合には、個人再生や任意整理ができないかを検討すべきでしょう。
このように、債務整理をどのような方法によって行うかについては、債務者の方が置かれている具体的な状況を考慮して、ケース・バイ・ケースで判断しなければなりません。適切な債務整理の方法を選択することによって、より効果的に生活を再建することにつながります。ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスは、ご相談者さまのお話を伺う中で、どの債務整理の方法が適しているかをアドバイスします。
債権者との交渉・調整を全面的に代行します
債務整理を行う場合、債権カットなどの痛みを伴う債権者から不満が噴出することが予想されます。特に、債権者からの過酷な取り立てに苦しんでいる方は、これまで以上に取り立てが激化してしまうのではないかと不安な気持ちをお抱えかもしれません。
ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスに債務整理をご依頼いただいた場合、弁護士から債権者に対して一斉に受任通知を発送してからは、債権者対応は弁護士が一括して代行します。そのため、債権者からの取り立ては手続きが終了するまでストップし、ご相談者さまには一時的に生活の平穏を取り戻していただけます。
また、任意整理の場合は、個々の債権者との交渉が必要となります。個人再生の場合は、再生計画の可決に向けた債権者との調整が必要です。ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスでは、こうした債権者との交渉・調整も一括してご対応します。十分な説明を尽くすことで、相手方が債務整理に対する納得を得られるように交渉を進めます。まずはご相談ください。
自己破産の免責不許可事由に該当する場合でも、諦めずにご相談ください
自己破産をすると、最終的に債務の全額が免除されるという強力な効果を得ることができます。ただし、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合や、自己破産が2回目以降(7年以内)である場合などには「免責不許可事由」に該当し、免責が認められない可能性があるのです。
しかし、免責不許可事由に該当する場合であっても、債務者に経済的更生の可能性があると裁判所に認められれば、「裁量免責」という形で免責を認めてもらえるケースがあります。裁量免責が認められるには、裁判所と適切にコミュニケーションを取り、債務者が自己破産を繰り返さないという姿勢を理解してもらえるかどうかがポイントです。
ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスは、免責不許可事由に該当する方についても、自己破産による債務の免責が認められるように、力を尽くして裁判所に対して説明を行います。免責不許可事由があったとしても、諦めずにベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスへご相談ください。
宮崎で借金問題にお悩みの方へ
借金や料金の支払い負担が重く、生活が苦しい方へ
債務の支払いに苦しんでいる状況では、そのことばかりで頭がいっぱいになり、事業の発展や日常生活における幸せといったポジティブな面に目を向けることが難しくなってしまいがちです。苦しい時間をできるだけ早く終わらせるためにも、ひとりで抱え込まず、まずは弁護士に相談して債務整理を行い、債務問題を抜本的に解決してください。
特に債務の金額が大きい場合、債権者が多数である場合には、債務整理が非常に有効な手段であることを知っていただきたいと思います。債務整理によって、法律の裏付けの下で債務の減額・返済スケジュールの延長を実現し、債務者の生活を大きく改善できる可能性があります。
ベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスでは、債務整理の方法選択や、実際の債務整理手続きの遂行を含めて、ご相談者さまの債務問題が一日も早く解決できるように尽力します。債務整理がどんなものかわからないという方にも、弁護士が基本的な点からご説明を差し上げますので、ぜひお気軽にベリーベスト法律事務所 宮崎オフィスまでご相談ください。