ベリーベスト法律事務所 小田原オフィス

神奈川県小田原市栄町1-6-4 勝俣組ビル5階

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

交通事故

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交通事故の被害に遭われた方をサポートします。ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスまでご連絡ください

保険会社との示談交渉は小田原オフィスの弁護士にお任せください

交通事故の被害に遭ってしまうと、肉体的にも精神的にも、大きなダメージを負います。このような状況においても、保険会社との交渉は待ったなしで行われます。保険会社は、示談交渉のプロです。一方ほとんどのケースで、交通事故の被害者は何の知識もないまま、交渉に応じることになります。保険会社の中には、治療が必要にもかかわらず治療費の支払いを打ち切ったり、治療中止を持ちかけたりすることもあります。保険会社の判断が正しいのか、正しくないのかわからなければ、反論することすらできません。知識がなければ、ご自身の主張をしっかりと伝えることも難しいでしょう。

交通事故の被害に遭ってしまった場合の示談交渉は、小田原オフィスの弁護士にお任せください。弁護士は代理人として、保険会社との示談交渉を進めることが可能です。最善の条件で示談交渉がまとまるように、全面的にサポートします。

示談書にサインする前にご確認ください! 十分な賠償を受けられていますか?

慰謝料の計算方法は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つの基準があります。一般的に自賠責保険基準がもっとも安く、裁判所基準がもっとも高額な慰謝料算定基準です。自賠責保険基準と裁判所基準では、2倍から3倍程度、慰謝料額に差が出ることもあるのです。
通常、保険会社は自賠責保険基準や任意保険基準で慰謝料を算出します。しかし、弁護士が交渉する場合は、裁判所基準で慰謝料を請求することができます。つまり、弁護士にご依頼いただくだけで、慰謝料額が大幅に変わる可能性があるのです。

これから交渉が始まる方はもちろんのこと、保険会社から提示された金額に納得ができない場合も、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスまでご相談ください。十分な補償を受けられるように、弁護士、スタッフが一丸となってお手伝いします。ぜひ、ご依頼ください。

後遺障害認定をご検討の方はご相談ください

交通事故でケガを負い継続して治療を行っても、完全に回復せず不具合として残る症状を後遺障害といいます。後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取るためには、後遺障害等級の認定が必要です。後遺障害等級認定の申請は、加害者の保険会社に一任すること(事前認定と言います。)もできます。この場合、保険会社が手続に必要な書類の収集から申請まで行ってくれるため、被害者にとっては負担が少ないなどのメリットがあります。
一方で後遺障害等級認定の申請は、被害者自身が申請を行うこと(被害者請求と言います。)もできます。この場合、申請に必要な最低限の書類に加え、有利な事実となる書類や証拠を自分で準備できるので、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まる等のメリットがあります。弁護士に依頼をすれば、戦略的な準備ができるほか、実際の申請手続きなどは一任することができるので安心です。

小田原オフィスでは、認定結果に納得ができない方や、被害者請求を検討されている方を、全面的にサポートします。まずはご相談だけでも構いません。ぜひ、お問い合わせください。

小田原で交通事故の被害に遭った方へ

交通事故の示談交渉・後遺障害等級認定ならベリーベスト法律事務所にお任せください

交通事故の被害に遭ってしまった場合、加害者側から治療費や慰謝料、休業損害といった賠償金が支払われます。また後遺障害が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが可能です。

しかし、これらの賠償金を請求するためには保険会社との示談交渉や、後遺障害等級認定申請といった手続きを行う必要があります。ベリーベスト法律事務所では、交通事故の被害に遭った方が治療に専念できるように、示談交渉から各種手続き、申請までトータルで対応いたします。
交通事故の場合、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、損害賠償請求を行う際の弁護士費用をお客さま自身が支払う必要がないケースが多いです。また、弁護士費用特約が付いていない場合も、報酬金については加害者側から支払われた金額からいただいているので、基本的にお客さまが負担することなく、弁護士に依頼することが可能です。

十分な補償を受け取ることができるよう、小田原オフィスの弁護士、スタッフが尽力します。ぜひ、ご相談ください。