ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィス

東京都江東区亀戸一丁目5番7号 錦糸町プライムタワー16階

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

家族・親子

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家族や親子間による虐待、暴力、金銭トラブルにお悩みの方はベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスにご相談ください

子どもや親からの暴力・虐待には早期対応が必要です。状況をお伺いし対策についてご提案いたします

親から子どもへの虐待事件をニュースなどで耳にすることは、昨今珍しいことではありません。一方、成長した子どもから親への暴力も見過ごせません。特に中高生以上の子どもによる暴力は、深刻な事故につながりかねないリスクもあります。家族間の暴力に対処する方法は、精神保健福祉センターや警察、児童相談所への相談が一般的です。また、平成18年には高齢者虐待防止法が施行され、高齢者に対する身体的・精神的虐待や経済的虐待なども取り締まられるようになりました。しかし、高齢者の対象範囲は65歳以上であり、それ以下の年齢は対象外となります。

家庭内の虐待や暴力は被害者が自分自身を責めたり、世間の目を気にしたりすることで深刻な状況に陥る傾向があります。家庭内の暴力や虐待でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスにご相談ください。まずは状況をヒアリングし、弁護士がお力になれることの判断や法的な対処方法をアドバイスいたします。

親からの金銭的援助や過剰な金銭要求についてのお悩みへの対応も、弁護士がサポートいたします

親は未成熟の子どもに対して、生活扶助義務といって、親と同等の生活を送れるよう扶養する義務を負います。一方、経済的自立が困難な兄弟姉妹や親からの金銭要求をされたらどうすればよいでしょうか。たとえば、「年金未払いの親が生活費の要求をしてくる」「音信不通だった兄弟について、役所から生活保護受給の扶養照会が届いた」などの場合です。

この場合の扶助義務は、あくまで自分の資力に応じた範囲での援助が求められます。つまり、自分自身の生活が第一であり、自らの生活に支障がでるような援助の義務は一切ないということです。断っても執拗(しつよう)に電話をしてくる、勤務先にもやってくるなど過度な金銭要求が続く場合はベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスの弁護士にご相談ください。まずは状況をヒアリングし、解決に向けてサポートいたします。

「親子の関係を切りたい」法的な対策について知りたい方は、弁護士へご相談ください

子どものころから親の束縛や過干渉がひどく、大人になっても悩まれる方がいます。このような場合、法律的に親子の縁を切ることは可能なのでしょうか。結論からいうと、法律上、親子の縁を切ることはできません。しかし、物理的に親から離れて引っ越しをし、住民票への閲覧制限をかければ連絡先や住所を知られるリスクは軽減します。また、過度なつきまといには、接近禁止などの法的な処分を検討することも可能です。

ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスでは親子関係でお困りのお客さまのご相談を受け付けております。また、法律で親子の縁を結ぶ養子縁組や特別養子縁組をご検討の方、養子縁組を解消したい方へのサポートも行っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

錦糸町で家族間のトラブルでお困りの方へ

親子・家族の問題で苦しんでいる方はベリーベスト法律事務所にご相談ください

親子間の暴力や虐待、過干渉や束縛、金銭トラブルなどで苦しむ方は少なくありません。一方、家族間の問題は、親子だけで解決しなければならない、家庭内のトラブルを相談するのは恥ずかしい、などと考えて外部機関へ相談をしない傾向もあります。また支配的な親に育てられた子どもは、成人後しても他人へ相談しない(できない)ケースもあります。

ベリーベスト法律事務所では、親子関係や家族の問題で苦しむお客さまからのご相談を広く受け付けております。まずは弁護士が法的に親子関係や家族の問題を解決できる方法があるか、状況を詳しくヒアリングいたします。冷静な第三者に相談することで解決の糸口が見つかる可能性がございます、おひとりで悩まずにベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスへお問い合わせください。