ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィス

東京都江東区亀戸一丁目5番7号 錦糸町プライムタワー16階

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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

債権回収

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債権・売掛金回収が進まない、個人間の借金返済が滞っているなど、債権回収にお困りの際はベリーベスト法律事務所にご相談ください

法人間の売掛金・債権回収は速やかな対応が重要です。まずは弁護士にご相談ください

企業にとってスムーズな売掛金や債権回収は資金繰りの安定に直結します。売上から諸経費等を引いて、利益が出ている場合、企業経営は安泰のように見えます。ところが売り上げがあっても実際に入金されなければ、倒産の危機に直面するおそれがあります。健全な経営のためには確実な売掛金、債権回収が重要です。

ベリーベスト法律事務所では、債務名義がある場合のご相談を初回60分無料で承っております。債務名義とは、強制執行の請求権を記した公文書です。具体的には、和解調書や確定判決などです。もちろん債務名義がなくてもご相談可能です、売掛金、債権回収に実績ある弁護士が状況をヒアリングし、債務者への交渉や強制執行の手続きなど、最適な回収プランをご提案いたします。債権回収には時効もあるため、早期のご相談をお待ちしております。

契約書のない個人間の借金、ツケの未回収など、個人間の借金トラブルにも、ベストな解決策をご提示します

個人間の借金は契約書や借用書を作成せずに行われることが少なくありません。そのため、返済が滞っても「契約書がないから」と押し切られてしまうケースがあります。しかし、民法では契約書等が作成されていなくても、お金を貸した事実と互いに貸借の合意をしていれば契約は成立しており、借金の請求が可能とされています(民法587条)。

とはいえ、メールや書面等で何らかのやりとりが残っていないと、契約成立を立証することができず、相手に借金の事実を否定されてしまうおそれもあります。また当事者による回収は、連絡がつかない、居留守を使われるなどしてうまくいかないケースもあるでしょう。

ベリーベスト法律事務所では個人間の借金回収にお悩みの方のサポートも行っております。入金した銀行の履歴や、メール、チャットツールの履歴等など何らかのやりとりがあれば、借金回収を行える可能性があります。また、弁護士が内容証明郵便により返済の督促を行うだけで、膠着(こうちゃく)していた状況がスムーズに動き出すケースもあります。まずはお気軽に、錦糸町オフィスの弁護士にご相談ください。

債務不履行に対する強制執行、財産情報開示請求をご検討の際は、ベリーベスト法律事務所にお任せください

債権回収において、債務名義を取得していれば強制執行に移行できますが、裁判所を通じた手続きを行う必要があります。裁判所や執行現場での煩雑な手続きは、債権者にとって大きな負担となるでしょう。

ベリーベスト法律事務所では債権や売掛金回収の代行から、強制執行や財産情報開示の手続きまで状況に応じたサポートを行っております。銀行口座や不動産等の詳細がわかっている場合は強制執行、財産の居所が不明の場合は財産情報開示など、状況に応じて適切なご提案をいたします。

債務名義をお持ちではない場合は、交渉による回収や債務名義を取得する段階からご依頼いただけます。債権の状態や、債務者の財務状況等を把握した上で、迅速に手続きを行います。また、ベリーベスト法律事務所では全国に拠点を持つ強みをいかして、機動力のある回収が可能です。債務者が遠方にお住まいの際でも、安心してお任せください。

錦糸町で債権回収にお困りの方へ

債権・売掛金等の回収は、法的根拠に基づいた迅速な働きかけが有効です。まずはベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください

• 債権回収や売掛金の回収は、時効や債務者の倒産によって回収が難しくなるケースがあります。債権の時効は債務者が権利を行使することができることを知ったときから5年、債権者が権利を行使することができるときから10年です。時効が到来すると債務者が「時効だから返済しない」と主張をすれば、請求することはできません。

また、債務者の財務状況が悪化している場合は、法人・個人を問わず債務整理を行うリスクもあります。そのような場合は、債務整理に着手する前に、他の債権者が財産を差し押さえる可能性もあるでしょう。そのため、債権回収にとってスピードは大変重要です。

しかし、債務者が長いつきあいがある取引先や知人だった場合、どのような対応をすべきかと悩まれる方もいらっしゃることでしょう。ベリーベスト法律事務所 錦糸町オフィスは、債権回収の実績豊富な弁護士が直接交渉か、法的手続きに踏み切るか最適な方法を提案し実行をサポートします。長期間放置をしてしまった債権や、資金繰りのためにも急いで回収しなければならない債権をお持ちの方も、まずは当事務所までご相談ください。