ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス

静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

不動産・建築・住まい

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ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスは、不動産や建築、住まいに関わるトラブルについて、解決に向けたサポートを提供します

建築トラブルの解決は、弁護士にお任せください

新築した建物なのに水漏れがする、雨漏りがする、建物が傾いている……。このような建築トラブルは全国的に後を絶たず、時々報道でも大きく取り上げられます。建築トラブルに遭ってしまった場合は、早いうちから被害の回復に向けた手続きを進めるべきといえます。
被害の証拠や、因果関係の証明など法的な要件を整えることで、建築トラブルを起こした建設業者に対し債務の不履行(建物をしっかりと建築していない)に基づく損害賠償を請求することができます。

建設業者に対して損害賠償を請求するときは、建築トラブルの解決に豊富な実績と経験のある弁護士に相談することがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士は、あなたの代理人として損害賠償をめぐり相手方建築業者との示談交渉を行います。さらには、建設業者の債務不履行を示す証拠を整えたうえで損害賠償を請求する裁判の手続きなど、建築トラブルの解決に向けたサポートを行います。

弁護士は入居者の立ち退き交渉を行います

不動産オーナー(賃貸人)にとって、入居者との立ち退きをめぐるトラブルは頭の痛い問題のひとつです。なぜなら、オーナーに立ち退きを求める正当な理由があったとしても、入居者が今の場所にとどまりたいという意向があれば、賃貸人と入居者の間に互いの権利において決定的な利害関係が生じてしまうためです。そして、日本の法律は入居者にとって有利に作られています。賃貸人と入居者の間で退去時期や立ち退き料などの諸条件の合意がないと、入居者には立ち退く義務が発生しないのです。

したがって、立ち退き交渉では、法律の知識だけではなく特有の交渉方法が必要になります。
当事者どうしでの話し合いがまとまらず、さらに何らかのトラブルに発展する可能性がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、オーナーのお客さまの法的サポートも行っております。入居者とのトラブルでお困りの際はぜひご相談ください。

家賃滞納への対応は、弁護士にお任せください

家賃滞納は、賃貸人の経済状況を脅かしかねないものです。もし放置しておけば、家賃収入を得られないことはもちろんのこと、しっかりと家賃を支払う優良な入居者を探す機会を失うことにもなりかねません。ただし、日本では「自力救済」が禁止されています。自力救済とは、債権者つまり賃貸人が法律上の手続きによらずに、債務者つまり家賃を滞納している入居者の権利を侵害して強引に自己の権利実現をはかることをいいます。

したがって、いくら賃借人が家賃を滞納しているからといって、賃借人が借りているスペースに侵入して滞納している家賃の代わりに何らかの物品や金銭を回収するような行為は、厳に慎んでください。

入居者による家賃滞納にお困りのときは、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。不動産の賃貸借トラブルの解決に知見と実績のある弁護士が、お客さまの代理人として家賃を滞納している賃貸人との交渉、裁判上の手続きまで対応します。

不動産・建築で法的手続きを検討中の方へ

不動産のトラブルは弁護士にご相談ください

不動産におけるトラブルは、相手に悪意があろうとなかろうと、双方の主張をめぐってトラブルが長期化しがちです。また、入居者の居住権が手厚く保護されている日本では、賃貸人は入居者に比べて所有者としての権利を主張しにくいと言われています。さらに、立ち退き交渉は賃貸人と入居者の利害関係の調整です。そして、法的な知識が必要な面もあります。そのため、賃貸人だけで入居者との交渉を行うと難航しがちなのです。不動産をめぐる問題や解決に向けた交渉は双方が冷静に話し合いを進めるためにも、知識と経験を有する弁護士に依頼したほうが得策といえます。

ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、不動産に関するご相談を幅広く承っております。ぜひお気軽にご相談ください。