ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス

静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階

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  • 当日相談可
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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

労働問題

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ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士は、労働者の立場から労働問題の解決に向けて積極的な弁護活動を行います

不当解雇に遭ったときは、泣き寝入りせず弁護士にご相談ください

お客さまが受けた解雇が以下のようなものである場合、それは不当解雇かもしれません。

・解雇される理由がない。
・業績不振を解雇の理由としているが、会社は従業員の解雇を防ぐための手だてを尽くしていない。
・いわゆるリストラだが、その基準が不明確。
・会社が解雇する理由や退職条件の説明が十分にない。
・能力やスキルの低さを解雇の理由としているが、解雇を通告するまで会社による労働者の能力やスキル向上のための指導がなく、それが業務を遂行できないほどのものではない。

労働契約法では、不当解雇は会社による解雇権の濫用であり、法的に無効になると定めています。したがって、解雇の撤回の請求、慰謝料や不当解雇されていたあいだの賃金の支払いなど、労働者としての権利を堂々と主張すべきです。

労働問題について知見と実績を持つベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士は、労働者であるお客さまの代理人として、会社の不当解雇を追求しお客さまの権利を守るための弁護活動を行います。

未払いの残業代の請求は、弁護士にお任せください

労働基準法では、法定労働時間である原則1日あたり8時間・1週間あたり40時間を超えて労働者を労働させてはならないと規定し、法定休日として1週間あたり原則1日以上の休日を与えることが義務付けられています。この例外として、会社と労働組合または労働者の代表とのあいだで、いわゆる36(サブロク)協定が締結されている場合、会社には労働者に対し法定労働時間を超過する残業を命じることができます。

ただし、会社が労働者に残業を命じた場合、会社には労働者に対して残業時間や休日労働日数に応じた所定の割増賃金、つまり残業代を労働者に支払うことが罰則付きで義務付けられています。もし会社が残業代を適正に支払っていなければ、それは会社による違法な労務管理です。したがって、労働者は会社に対して残業代の未払いの事実に対し適正な支払いや遅延利息の請求、場合によっては慰謝料を請求することができるのです。

未払い残業代のトラブルでお困りなら、まずはベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。弁護士が未払い残業代の計算から請求まで、しっかりとサポートいたします。

労働災害に関する保証の受け取りは、弁護士がサポートします

労働災害とは、会社から命じられた業務で発生した事故や災害、および通勤の途中で発生した災害が原因で、負傷したり病気にかかったりすることです。労働災害は、その事実を証明すれば労災保険から補償を受け取ることができます。ただし、受けた災害が自動車事故などの第三者災害の場合、まずは加害者に請求しなければなりません。その結果、加害者から十分な補償が受けられない場合に、労災保険から補償を受け取ることになります。

労働災害で悩みを抱えているようでしたらまずはベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。弁護士が力になります。

労働問題で裁判・法的手続きを検討中の方へ

労働問題で裁判・法的手続きをご検討であれば、弁護士にご相談ください

労働問題で会社と争うことは、個人対組織の争いであることを意味します。そのため、労働者としては多勢に無勢の状況にあるといっても過言ではありません。そのような中で対応を間違えると、労働者自身がさらに悪い状況に追い込まれてしまうことも考えらます。したがって、労働問題で会社と争うときは、個人だけで会社と対峙(たいじ)しようとせず、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、あなたの味方となって問題解決に向けてサポートします。

ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、労働問題に関するご相談を幅広く承っております。ぜひお気軽にご相談ください。