ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス

静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

裁判・法的手続

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トラブルの解決手段としての裁判をはじめとする法的手続きは、知見と経験のある弁護士にお任せください

お客さまの代理人となって民事裁判に対応します

民事裁判のうち、通常訴訟と一般的にいわれる裁判は、以下がポイントになります。

・私人間の法律上の争いについて、原告が申し立てることにより提起される。
・原告、被告という対立している当事者の主張などについて、裁判所は主体的な関与のもとに事実を認定する。
・裁判所は、法律的判断に基づき和解案を提示、または判決によって強制的に解決を図る。

民事裁判の特徴は、当事者の話し合いではなく裁判所による強制的なトラブル解決の手続きであるということです。そのため、裁判所は民法や商法などの法律を適用し、慎重に審理を行ったうえで和解案や判決を出します。つまり、民事裁判では法的な知見と経験が求められるということです。法律家ではない一般の方にとって、独力で民事裁判を行うことは大きな負担になります。したがって、民事裁判は決しておひとりで行うのではなく、弁護士に代理人をご依頼ください。

ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、民事裁判に豊富な知見と実績を持つ弁護士がお客さまの代理人として、民事裁判に対応いたします。

少額訴訟も、弁護士に依頼することがおすすめです

民事裁判のひとつに、通常の民事訴訟よりも簡便で迅速な事件処理を目指す手続があります。これらの手続のなかでも件数が多いとされる少額訴訟とは、30万円以下の金銭の支払いを求める訴訟で、簡易・迅速な裁判上の手続きによって解決を目指すものです。もし請求したい金額が30万円以下であれば、原告は少額訴訟を提起するか、それとも通常の民事訴訟を提起するか選ぶことができます。少額訴訟で異議の申し立てがあった場合、通常の民事訴訟に移行します。したがって、少額訴訟を提起するか、それとも通常の民事訴訟を提起するか検討するときは、請求したい金額と裁判費用および判決までの時間的なコストが、検討材料となるでしょう。

もし少額訴訟をお考えの場合は、まずはベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。弁護士がアドバイスをはじめ、問題解決に向けてサポートいたします。

民事調停は、弁護士がフルサポートします

民事調停の特徴は、調停委員とよばれる人たちや裁判官が当事者たちのあいだに入り、当事者たちの話し合いで合意することによってトラブルを解決する点にあります。

民事調停が成立すると、合意事項をまとめた調停調書が作成されます。この調停調書は、裁判上の判決や和解と同一の効力を持ち、もし当事者が合意したはずの約束を守らない場合は裁判所による強制執行が可能になります。一方、民事調停が成立しなかった場合は調停手続きは終了し、裁判に移行することになります。

裁判を行わず、民事調停でトラブルを解決したいとお考えの場合は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士までご相談ください。弁護士が民事調停をサポートし、トラブルの解決に向けた交渉を行います。

裁判・法的手続きを検討中の方へ

裁判・法的手続きをご検討の際は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士までご相談ください

裁判・法的手続きにより誰かを訴えることを検討する際は、弁護士に相談することがおすすめです。本ページでご説明した少額訴訟や民事調停は、比較的簡単な手続きで提起することが可能です。しかし、民事裁判は強制的なトラブルの解決手段であるため、その手続きは少額訴訟や民事調停よりも複雑で、作成しなければならない必要な書類が多くなります。この点、弁護士であれば必要な書類の作成を代行することや裁判上の手続きはもちろんのこと、あなたの代理人として裁判に出廷し、あなたの立場でトラブルを解決するための弁護活動を行います。また、民事裁判まで至らなくても、あなたの代理人としてトラブルの相手と交渉し、あなたの主張に基づいたトラブルの解決を目指します。

ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、裁判・法的手続きに関するご相談を幅広く承っております。ぜひお気軽にご相談ください。