ベリーベスト法律事務所 沼津オフィス

静岡県沼津市大手町三丁目8番25号 大同生命沼津ビル8階

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

債権回収

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ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、債権・債務問題の解決に知見と経験のある弁護士が、お客さまの債権回収をサポートします

強制執行までの手続きは、弁護士にお任せください

強制執行とは、債務者がどうしても債権回収に応じないとき、裁判所の力を借りて債務者から債務を強制的に回収する手続きのことです。債権回収のための最終手段ともいえるでしょう。強制執行をするためには、裁判所の確定判決のほか、調停証書、和解調書などの「債務名義」が必要になります。つまり、強制執行するためにはその前提として、裁判などで債権者としての主張が妥当であることが認められなくてはならないのです。

裁判では事前に数多くの証拠をそろえたり、証拠と法的根拠に基づいた主張を行わなくてはなりません。法的知見がない人が債権回収に向けた裁判の手続きを行うことは、大変な労力を要するでしょう。したがって、裁判により強制執行も辞さない場合は、債権回収に知見と経験のある弁護士に代理人を依頼することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士は証拠集めから裁判上の手続き、さらに強制執行の申し立てまで、お客さまをサポートします。

企業間の債権回収は、弁護士にお任せください

取引先企業について、業績が思わしくない、不渡り手形を出した、売掛金の回収が滞っているという場合は要注意です。もし取引先企業が倒産した場合、債権が焦げ付き、お客さまの会社の経営に悪影響を及ぼしかねません。最悪の場合、連鎖倒産ということも考えられるのです。したがって、取引先企業に先述した兆候がある場合は、債権回収に向け迅速に動く必要があります。なぜなら取引先企業の債務者が多数で他の債権者に先行して資産を差し押さえられた場合、お客さまの会社が債権を回収できなくなる可能性があるからです。

債権回収を急がなくてはならないと気づいたときは、すみやかにベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。弁護士が仮差し押さえや調停、訴訟などの状況に応じた法的手段をご提案し、お客さまの会社の代理人として債権回収を急ぎます。

契約書がない場合でも、弁護士は債権回収に向けたサポートが可能です

何らかの事情で債権・債務に関する契約書を紛失してしまったとき、あるいは契約書そのものを作成していなかったときであっても、債権回収は法的に可能です。なぜなら、民法において契約は、一部の契約類型を除き、原則として口頭でも有効に成立するものとされており、契約書など書面の作成は求められていないためです。しかし、契約書がない状態で債権回収のために債務者に督促すると、借りた・借りていないというような水掛け論、さらには債務者から「契約書がないのだから、弁済する義務はない」などと言われてしまうおそれがあります。

当事者どうしでの話し合いがまとまらない場合は、裁判で争うことも考えられるでしょう。このような場合、債務者に対して債権があることの証拠を用意しておかなければなりません。契約書がない場合の債権回収は、難航するおそれがあります。
そのような場合でも諦めず、まずはベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。弁護士が、事案の内容に最適な戦略をご提案します。

債権回収で裁判・法的手続きを検討中の方へ

債権回収で裁判・法的手続きをご検討のときは、弁護士にご相談を!

債務者から当初の取り決めどおりに債権回収ができないと、債権者としての資金繰りに悪影響がおよぶことになりかねません。また、債権の回収は、遅れれば遅れるほど難しくなる傾向があります。回収が遅れると同時に債務者の状況が悪化して自己破産したり倒産したりすると、貸し倒れになってしまいます。したがって、返済が遅滞している債権の回収は、スピーディーに行わなければなりません。このようなとき、債権回収は弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士は依頼者の一切の代理権を持つことが法律で認められており、債権者の代理として債務者と交渉することはもちろんのこと、債権者に代わって裁判上の一切の手続きを行うことが可能です。債権回収に知見と実績のある弁護士に依頼することで、スピーディーな債権回収が期待できるのです。

ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、債権回収に関するご相談を幅広く承っております。ぜひお気軽にご相談ください。