ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィス

大阪府東大阪市長堂2-3-21 布施駅前ビル3階

対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 24時間予約受付
  • 電話相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

裁判・法的手続

取扱分野一覧へ

離婚・遺産相続・債権回収などのトラブルを解決するため、弁護士が裁判・法的手続をサポートします

裁判・調停など、弁護士が問題解決に最適な方法をご提案し、サポートいたします

金銭問題などのトラブルは、解決するために法的手続が必要になる場面があります。法的手続には主に裁判(訴訟)と調停の2種類があり、それぞれ仕組みが異なります。

裁判(訴訟)は、裁判官が当事者双方の主張を聞き、証拠を調べた上で法律上どちらが正しいかを決める制度です。裁判の中にも種類があり、刑事裁判や民事裁判の他、家事審判・少年審判などがあります。

調停は、当事者間だけで話し合っても解決できない場合に、調停委員が双方の間に入って問題の解決を支援する制度です。裁判と異なり、話し合いによる解決を重視しています。

裁判所には、簡易裁判所や家庭裁判所といったいくつか種類があり、取り扱う事件が異なります。訴えたい内容や相手との関係によって、利用する裁判所が異なります。

ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスでは、裁判や法的手続についてご相談を受け付けております。ご相談いただければ、法的手続を分かりやすく説明し、トラブル解決のために弁護士が最適な方法をご提案します。

離婚や遺産相続など親族・夫婦間のトラブルにお悩みなら、弁護士にご相談ください

離婚や遺産相続など、親族や夫婦間でトラブルが起きた場合は、家庭裁判所で家事調停が利用できます。

身内同士で話し合うとお互い感情的になってしまい、話し合いが進まなくなることもあります。家事調停では、第三者である調停委員が仲介し、話し合いによる円満な解決を手助けしてくれます。

調停で当事者同士の話がまとまった場合は、判決と同じ効力がある「調停調書」に合意内容が記載されます。調停が成立しなかった場合には、事案によりますが、家事審判に移行することになります。

親族や夫婦間で起きたトラブル解決のために、法的手段をご検討なら、弁護士へご相談ください。調停は弁護士なしで行うことも可能ですが、話し合いが不調に終わらないためのサポート、書類作成の代行、調停への同席などが可能です。

金銭トラブルで法的手段を検討している方は、債権回収の実績がある弁護士にお任せください

友人・知人にお金を貸したきり返してくれない、離婚した夫が養育費をきちんと支払ってくれない、部屋を貸している住人が家賃を滞納しているなど、個人同士で金銭トラブルが起きた場合は法的手段による債権回収を検討してください。

債権回収のために利用できる法的手段は支払督促、少額訴訟、民事訴訟などがありますが、どの方法を選ぶかによってかかる費用や手続の負担などが変わってきます。

法的な手段の中でも支払督促や少額訴訟は費用が安く、手続も通常訴訟と比べて簡単です。しかし、費用が安くても、金額によっては別の手段が適している場合があります。

契約書の有無、債務者の経済状況、相手と話し合いで解決できるかどうかなど、ケースに応じてどの法的手段にするかを適切に選ばなければなりません。こういった債権回収でお悩みの方は弁護士にご相談していただければ、お客さまの状況に最適な解決方法をアドバイスいたします。法的手段を取る場合は、お客さまのニーズに沿うように、適切な手続をご提案し、サポートいたします。

東大阪で裁判・法的手続をお考えの方へ

調停・裁判など法的手続は弁護士にお任せください

相続やお金の貸し借り、離婚問題などは、当事者同士が話し合っているだけでは話がまとまらず、なかなか解決に至りません。その場合、裁判や調停を行うことで、問題の解決へ一歩踏み出すことが可能です。

個人で法的手続を行うことが可能な場合もありますが、法的手続は数多くあります。状況に応じて適切な方法を選ばなければなりません。

ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスでは、弁護士がお客さまの状況を丁寧にお伺いし、どの法的手続を選ぶべきか、どういう仕組みの手続なのかといったことを分かりやすくご説明いたします。弁護士を立てることで相手に深刻さが伝わり、トラブルが解決するケースも少なくありませんので、ぜひ弁護士にご相談ください。

経験と実績豊富な弁護士が相手との交渉から裁判など法的手続までサポートし、問題解決できるよう、最善を尽くします。