ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィス

大阪府東大阪市長堂2-3-21 布施駅前ビル3階

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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

消費者被害

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消費者被害に遭っても、泣き寝入りせず、まずはベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスにご相談ください

消費者被害に関するトラブル解決をサポートします

消費者被害には振り込め詐欺や訪問販売、インターネット関連の取引による被害、高齢者をターゲットにした悪質な勧誘など、さまざまなものがあります。

近年機会が急増したネットショッピングにおいても、「注文した商品と違うものが送られてきた」「お金を支払ったのに商品がこなかった」といった被害は後を絶ちません。

訪問販売で言葉巧みに勧誘し、契約をさせられてしまうケースもあります。後になって契約を取り消そうとしても、個人では太刀打ちできないことも少なくないでしょう。クーリングオフという言葉を知っていても、詳細を知らなければ活用できず、被害を防げません。

ベリーベスト法律事務所では、さまざまな消費者被害に関するお悩みを伺い、弁護士がお客さまの状況に応じて、解決策をご提案いたします。

「証拠が少ない」あるいは「相手に取り合ってもらえない」、といった場合もご相談を受け付けています。被害に遭ってお困りの方は、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスまでご相談ください。

もし不当な契約を締結してしまっても、取り消すことができる可能性があります

民法や特定商取引法、消費者契約法では、消費者被害を受けた場合には、被害を回復することができることを規定しています。このうち、消費者契約法では、消費者が不当な契約を結んでしまった場合に、契約を取り消せる条件を定めています。

たとえば、「契約の重要な部分に関して、うその説明をされた」「『絶対もうかります』と言われ、信じてしまった」「契約するまで家に居座られた」といったケースでは、契約を取り消しえます。

弁護士にご相談いただければ、お客さまの状況での適切な解決方法をご提案することができます。「だまされてしまった私が悪い」と思わないでください。返金請求を諦める前に、まずは一度ご連絡ください。

ネットショップでの取引には特定商取引法で解決を

ネットショップでの取引は、近年一般的なものとなりました。それに伴い、多種多様なトラブルが発生しています。

たとえば、誇大広告を受けて契約してしまったり、1回の購入のはずが知らない間に定期購入になってしまっていたり、といったケースです。

ネットショップでの取引がトラブルになってしまった場合には、特定商取引法に定められているクーリングオフを利用し、消費者から契約の取り消しをすることが可能です。

しかし、クーリングオフのやり方が分からない、業者が高圧的で契約が取り消せない、といったこともあるでしょう。
この点、弁護士に依頼すればあなたに代わり、交渉のプロとして法的に適切なやり方で業者と冷静にやり取りが可能です。

ネットでの取引でトラブルになってしまった方は、どうぞお気軽にご相談ください。

東大阪市近辺にて消費者被害でお困りの方へ

消費者が相談しやすいと感じていただける法律事務所を目指しています

悪質な勧誘や不当な契約などが数多く発生している昨今、消費者被害は身近にあるものです。
被害にあっても専門的知識がないと、損をしたままになってしまうこともあるでしょう。
そのようなときには弁護士にご相談いただければ、法律を用いて解決法を見いだせる可能性があるのですが、法律事務所は敷居が高いというイメージを持たれている方も多くいらっしゃいます。

ベリーベスト法律事務所では、敷居が低く、依頼者にとって相談しやすい法律事務所を目指しています。個人では立証が難しい案件にも的確なサポートができ、また相談される方のニーズに合った提案をいたします。また、判例や事例、ノウハウを弁護士同士が共有することでグループ全体のレベルを高めています。

詐欺にあったかもしれない、無理に契約をさせられて困ってしまったなどトラブルが生じた場合は、弁護士に相談することを検討してみてください。ベリーベスト法律事務所 東大阪布施オフィスでは、大阪近辺にお住まいの方の力になるよう尽力いたします。