ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィス

大阪府豊中市新千里東町1-1-5 大阪モノレール千里中央ビル5階

対応体制
  • 当日相談可
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  • 初回相談無料
備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

B型肝炎訴訟や医療ミスについてのお悩みは、医療関係の案件でも実績豊富なベリーベスト法律事務所へ、ぜひご相談ください

B型肝炎の方は、裁判を起こして国と和解することで、給付金を受け取れる可能性があります!

かつて国の行った集団予防接種で、注射器が連続使用されていたために、多くの人々にB型肝炎ウイルスの感染が広がりました。現在、この感染拡大については、国の過失責任として法的に認定され、B型肝炎特別措置法が施行されています。

B型肝炎特別措置法により給付金受給されるのは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに行われた集団予防接種による、持続感染者の方です。このときに感染し持続感染となっている方を「一次感染者」、一次感染者から母子感染した方を「二次感染者」といいます。

ご自身が一次感染者か二次感染者であれば、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提訴し、和解成立へ至ることで、給付金を受給可能です。

B型肝炎訴訟に関するご相談については、相談料・調査費用・着手金無料で承ります!

ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスでは、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承ります。また、調査費用や着手金も無料で、訴訟前にかかる費用はありません。

B型肝炎の訴訟は個人でも行うこともできますが、多くの書類をそろえなければならず、手続きは非常に複雑です。病気の治療を続けながら手続きを行うことは難しく、未だ提訴に踏み切れない方もいらっしゃるでしょう。

「提訴することに不安がある・自分が該当するか分からない」などの理由で悩んでいらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談ください。弁護士がじっくり状況をヒアリングし、お客さまが給付金対象者か、提訴はどのようにしたらよいかなど、丁寧にご説明します。

ご依頼いただいた場合は、書類の収集や手続きは基本的に弁護士が徹底サポートしますので、安心して治療に専念いただけます。

一次感染者の方、二次感染者の方はもちろん、B型肝炎で亡くなった方のご遺族が給付対象になる場合もあります。B型肝炎に関しては、着手金、調査費用も無料で承ります。

ご自身やご家族のB型肝炎でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

医療ミスによる損害賠償請求にも、ご相談者さまの心に寄り添い、加害者の責任を追及します!

病院での懸命な治療にもかかわらず、重大な後遺症が残ったり、家族が亡くなったりすることは起こり得ます。しかしその際、病院側の説明や対応が不十分だと感じられた場合、「医療ミスかもしれない」と不信感を抱くのは当然のことです。

このように医療過誤(医療ミス)が疑われ、病院側を提訴する場合、まずはその過失の証拠を集めることが重要です。特に病院側が過失を認めない場合は、速やかにカルテの開示などを求めましょう。

個人では、こうした作業はたいへんな苦労を伴いますので、医療問題についても実績豊富な当事務所へ、ぜひご相談ください。病院側へどんな過失が認められるかを調査し、今後の対応を決めていきます。

一般的には、刑事告訴、民事訴訟、示談交渉といった対応が考えられます。ただ医療ミスを立証して起訴するのは非常に難しく、不起訴になったり、起訴されても軽い刑罰で済まされたりするケースも少なくはありません。それでも、告訴や示談交渉などを通し、同じミスを繰り返さないよう医療現場に訴える意義はあるでしょう。

当法律事務所では、民事訴訟や、示談交渉への備えも怠らず、病院側からの賠償金支払いへ向けても、お客さまを全力で支援します。

豊中市・千里中央で医療問題にお悩みの方

B型肝炎訴訟や医療ミスに関する問題は、弁護士にご相談ください

医療問題に関する訴訟や示談交渉には、法的な知識以外にも、医療に関する知識も必要です。高度な知見が必要とされますので、おひとりで悩む前に、弁護士へご相談ください。

また、B型肝炎訴訟についても、ご相談をお受けしています。

B型肝炎をはじめ、医療問題でお悩みを抱えている方は、べリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスへぜひご相談ください。