ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィス

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

家族・親子

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親子・兄弟間の金銭トラブル・扶養義務・過干渉や養子縁組など、家族関係に関するお悩みに弁護士が法的に対処します

子どもからの金銭要求や暴力などの親子間トラブル解消に尽力します

成人し社会的に独立してからも、親に金銭を要求してくる子どもに、どう対処すべきかお悩みの方は少なくありません。親子である以上、法律をもって縁を切るということはできませんが、事実上、親子・家族の縁を絶ち、一切の連絡が取れない状態にすることで、金銭の請求や暴力、依存から逃れることはできます。

子どもからの執拗なお金の要求や暴力などでお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。

まだ話し合いの余地がある状況ならば、家庭裁判所に親族関係調整調停の申し立てをいたします。それにより、調停員の助言を受けながら話し合い、家族関係の修復を図ることも可能です。

一方で、できれば絶縁したいという場合には、家庭裁判所に接近禁止仮処分命令の申し立てをする、あるいは子どもに知られないように引っ越した上で、住民票の閲覧制限を設け、子どもが親に近づいたり訪ねたりできないようにすることも考えられます。

ご相談者さまの状況を伺い、ご要望に応じた解決策をご提案いたしますので、まずはお話をお聞かせください。

親からの執拗な干渉や扶養の要求でお困りの方は、弁護士が間に立ち、法的サポートをいたします

親子や兄弟姉妹には、お互いに扶養し合う義務があると民法で定められており、親が生活に困窮している場合は子どもが扶養しなければなりません。ただし、実際には自分の生活を維持し、余裕がある場合に扶養すればよいとされ、自分や現在の家族の生活を犠牲にする必要はありません。

それでも親が、子どもやその家族に過度に金銭を要求したり、扶養を求めたりする場合があります。このような場合には、べリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスへご相談ください。弁護士が子どもへの依存や過干渉をやめさせる対策を検討します。

たとえば、家族の間の話し合いで解決することが難しい場合には、家庭裁判所への親族関係調整調停の申立てを行い、協議することができます。

また、親に借金の肩代わりを迫られている場合、親の存命中は借金の返済を子どもが肩代わりする必要はありません。もしも親が亡くなった際に多くの借金が残っている場合は、相続を放棄することも可能です。なお、相続放棄には期日があるため、必要な場合にはできる限りお早めにご相談ください。

養子縁組や特別養子縁組で新しい家族を迎えたい場合、複雑な手続きは弁護士にお任せください

子どものない夫婦が特別養子縁組で子どもを迎えたい、あるいは再婚相手の子どもを養子として戸籍に入れたい場合に検討できるのが「養子縁組」や「特別養子縁組」の制度です。

養子縁組は実の親と子どもの法的関係が維持され、養親の戸籍に養子であることが記載されます。特別養子縁組では、実の親と子どもとの法的関係は切れており、養親の戸籍にも養子であることは記載されません。

どちらの場合も、同じ戸籍に名を連ね、同じ姓を名乗り、生涯にわたって実子と同じような親子関係が成立しますが、制度利用のためには年齢制限や養親が婚姻していることなど、いくつかの要件があります。手続き上でも、直系以外の未成年の子を養子縁組するには家庭裁判所の許可が必要となり、書類の準備も煩雑です。

養子縁組を希望する場合は、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。弁護士が養子縁組、特別養子縁組と里親制度との違いなどについて詳しく説明し、ご相談者さまにとって最適な方法での縁組をサポートいたします。

また、養子縁組の解消を検討されている場合にも、弁護士が相手との交渉や調停の手続き、必要に応じて訴訟の手続きを代行することも可能です。

豊中市で家族・親子問題にお悩みの方へ

親子間や家庭内のトラブルに関するお悩みや養子縁組のご希望には、弁護士が親身に対応いたします

家族や親子という関係は特別で、他人にはなかなか介入が難しいものです。家族間のトラブルは犯罪として扱われにくく、たとえば暴力を伴う強盗罪であれば家族にも適用されますが、窃盗や恐喝等の罪には問われません。

親名義の土地や建物を占拠したり勝手に処分したりしても犯罪にはならないので、警察もなかなか動けないのです。

一方で、児童虐待、高齢者虐待、DV、引きこもり、金銭的な依存、執拗な束縛・支配など、外からは分かりにくい問題を抱えている家族も少なくありません。

このようなお悩みを抱えている場合は、家族だけで悩まず、まずは弁護士に相談してください。

べリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスでは、ご相談者さまのお話を親身に伺い、お気持ちに寄り添いながら、相手との関係性を考慮しつつ、必要な交渉や手続きを代行いたします。

また、新しい家族を迎えるための養子縁組や特別養子縁組などを希望されている方には、円滑な縁組成立のためのご相談にも対応いたします。

ご相談者さまが安心してその後幸せな生活を送れるように、一緒に対策を考えます。当事務所の弁護士にお話をお聞かせください。