ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィス

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

消費者被害

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悪質商法や不当な契約などの消費者被害は、黙っていても解決しません。弁護士が法に基づく契約無効・取り消し交渉を行い、問題解決をサポートします

だまされたと思ったらご相談を! 弁護士が悪質な業者による消費者被害に対応します

消費者契約トラブルや詐欺、悪徳商法などの消費者被害は、誰にでも起こりうる身近な問題です。

「断ったのに強引に売りつけられた」「飲めば必ず治るとうそを言われた」といったトラブルになったときに「自分で購入したのだから仕方がない」と諦めてしまう人は少なくありません。しかし、これらの契約は、法に基づき無効、または取り消せる場合があります。

消費者を不当な販売や契約から守るための法律は、主に「特定商取引法」と「消費者契約法」です。

特定商取引法が適用されるのは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、マルチ商法などの特定の商法に限られます。クーリングオフなどを規定しているのも、この法律です。

一方、消費者契約法は、消費者と事業者の間で行われるほとんどの契約に適用されます。適用期間も取り消し原因を知ってから1年間、または契約後5年間と長いため、より多くの被害に対応できることが特徴です。

契約無効や取り消しについて、自力で販売業者と交渉するのは難しく、法に基づいて対処する必要があります。消費者被害に遭われたら、豊中千里中央オフィスの弁護士にご相談ください。豊富な経験と知識を基に、適切に対応いたします。

お金を払ってしまっても諦めないでご相談を! 消費者被害への対応経験豊富な弁護士がサポートします

相手に押し切られて購入したものの、あとで考え直して返品や契約の取り消しを求めたい、という方もいるでしょう。しかし、「説明して同意も得た」「契約書に書いてある」「すでに発注したのでもう取り消せない」などと一方的に拒否され、泣き寝入りしてしまう方も少なくありません。

消費者契約法では、「このままでは大変なことになる」などと不安をあおって強引に契約する行為や、材料発注など、契約内容の一部を契約前に実行し「もう取り消しできない」などと言って販売する行為を禁じています。このような禁止行為を業者側が行っている場合、契約を取り消すことができるかもしれません。

交渉や手続きは弁護士が代行いたしますので、安心してお任せください。

返品・契約解除ができずにお困りの場合は、弁護士があなたに代わって不正な契約の取り消しを求めます

業者によっては「当社の製品を利用することにより生じる事故や怪我については、一切の責任を負わない」「当社に過失がある場合に限り損害賠償責任を負う」など、商品やサービスにおける免責事項を契約書などに明記していることがあります。しかし、消費者契約法では、事業者自らが責任の有無や範囲を決めるような条項は「無効」であるとしています。

また、「購入した商品はいかなる理由があってもキャンセルや返品はできません」「当社に過失がある場合を除き、キャンセルは受け付けません」というような、契約に対する消費者の解除権を放棄させたり、解除権の有無を事業者が決定したりするような条文も無効とされています。

この法により、購入者が不当な契約をキャンセルしたり返品したりすることを、事業者は拒否できません。

しかし、法で認められているとはいえ、キャンセルや返品の交渉はしにくいものです。キャンセルや返品を業者がかたくなに認めない場合は、豊中千里中央オフィスの弁護士にご相談ください。消費者に認められた権利を主張し、問題解決に向けて必要なサポートを行います。

豊中・千里中央で消費者被害にお悩みの方へ

ベリーベストグループの弁護士は連携して消費者保護活動に取り組みます

大阪府豊中市の千里中央周辺にお住まいの方やお勤めの方で、消費者被害に遭われ、お悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。

「購入の際の説明にうそや誇張があった」「詳しい説明がないまま定期購入契約が結ばれていた」「解約したいと申し出たができないと言われた」など、商品購入や契約における消費者被害は多様です。

消費者と事業者の間には、契約内容についての情報量や交渉力に大きな差があります。このような現状に鑑み、消費者を悪質な業者から守るために、特定商取引法や消費者契約法などの法が整備されてきました。しかし、どちらの法律にも解釈の難しい部分があるため、具体的に行動を起こすのであれば、ぜひとも弁護士にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスでは、消費者被害への対応実績豊富な弁護士が、全国にあるオフィスの弁護士と連携し、適切な方法で問題解決をサポートいたします。

クーリングオフや契約の取り消しには期限がありますので、お早めに電話やメールにてご連絡いただければ幸いです。