ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィス

大阪府豊中市新千里東町1-1-5 大阪モノレール千里中央ビル5階

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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

債権回収

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売掛金や貸付金、賃料などの支払いが滞ってお困りの方、債権の回収は弁護士にお任せください

弁護士が債権者に代わって債権回収をします!

債権回収とは、相手が約束していた支払いをしない場合に、支払いを要求し金銭を回収することです。

「売掛金が支払われず督促にも応じない」「金銭を貸した相手が期限を過ぎてもお金を返さない」「離婚時に取り決めた養育費が急に滞り相手と連絡が取れない」「マンションの住人が家賃を払わないまま出て行った」など、債権回収が困難な場合は、早めに弁護士にご相談ください。

弁護士の名前で内容証明を出したり、代理人として話し合いをしたりすることで円滑に回収できるかもしれません。
ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士は、債権回収にも対応可能です。お客さまの状況を詳しく聞き取り、ケースごとに最適な債権回収プランを提案して迅速な解決を目指します。

時効が差し迫っていても迅速対応で債権回収をサポートします!

債権には「消滅時効」があり、債権者が権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利が消滅してしまいます。令和2年4月1日の民法(債権関係)の改正により、「権利を行使することができるときから10年」または「権利を行使することができることを知ったときから5年」の、いずれか早い方の経過によって債権回収ができなくなりました。

しかし、提訴して裁判で債権の請求や催告を行うか、相手と権利について協議を行う旨の合意を書面か電磁的記録によって行えば、時効を過ぎても回収可能です。

こうした時効が迫っている債権回収もベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。債権回収に関する豊富な実績に基づいて、改正民法に則った最適な債権回収プランをご提案し、速やかに実行いたします。

債権回収ができずにお困りの際はひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。

法人や個人事業主はもちろん、個人の債権回収も全力でサポートします!

企業にとっての債権は主に売掛金や貸付金であるため、回収が滞ると資金繰りが厳しくなります。売り上げを順調に伸ばし、事業自体は軌道に乗っていても回収が難しい不良債権が増えると経営を圧迫し、深刻な事態に陥りかねません。不良債権が発生したら問題を先延ばしにせず、速やかに弁護士に相談してください。

また、個人の債権には、慰謝料、養育費、婚姻費用、家賃、個人的に貸したお金などがあります。

当人同士でのやりとりだけでは、催促しても無視される、連絡が付かない、言い訳ばかりでごまかされる、といったケースも少なくないでしょう。養育費や婚姻費用、家賃経営で生活している方であれば、長期間の滞納は家族の生活に関わります。

弁護士であれば代理人として、お客さまの主張を相手に伝えることが可能です。

ベリーベスト法律事務所では、法人、個人に関わらず、親身にお話を伺い、お客さまと相談しながらご希望に沿った債権回収プランを提案しております。債権回収は、迅速な解決を目指しサポートを徹底している、ベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスの弁護士にお任せください。

豊中市・千里中央で債権回収を希望する方へ

弁護士が法的手段も含めて債権回収をサポートします!

大阪府豊中市・千里中央周辺で、債権回収がうまくいかずに悩んでいる方は、ぜひベリーベスト法律事務所 豊中千里中央オフィスにご相談ください。債務名義をお持ちの方は、初回相談60分無料で相談いただけます。

まずは、スタッフがお客さまの債権の金額や債務者数、返済状況などを丁寧にヒアリングします。その後、弁護士がより詳しいお話をうかがい、お客さまの状況や希望を考慮しながら最適な債権回収プランを提供します。

支払いが滞り、採算の催促にも応じてもらえない場合でも、弁護士であれば法的手段を用いて相手方の財産の所在を確認したり、財産や給与を差し押さえたりして特段の事情がない限り債権を回収できます。令和2年4月1日の民事執行法改正により、債務者の財産に対し強制執行の申立てができる債務名義の範囲が拡大するなど、相手方の財産の差し押さえがしやすくなりました。

相手の財産の所在が分からない場合でも、豊中千里中央オフィスの弁護士にご相談ください。相手が遠方にいる場合でも、全国のオフィスに所属する弁護士と連携して、お客さまを全力でサポートいたします。