ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィス

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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

家族・親子

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複雑な家族や親子のお悩みもベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスにご相談ください

家族や親子のお悩みには、相談実績豊富なべリーベスト法律事務所が対応いたします

家庭内は生活の場であり、子どもにとっては成長の場、安心できる場所として機能します。しかし、残念ながら家庭が安心できる場ではない場合も少なくありません。

家族関係に深刻な問題を抱えている場合、親子の縁を法的に切ることは難しいですが、それでも法律を使って現状の問題を解決できるさまざまな手段が考えられます。

親(もしくは成人した子ども)にお金の無心をしつこくされており、話し合いでは解決ができず、普段通りの生活を営むことすら難しくなってしまった場合には、地方裁判所へ接近禁止仮処分の申し立てを検討しましょう。

家族の問題をできれば話し合いで解決したいとお考えの場合には、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、問題の解決策を探る親族関係調整調停を行うことも可能です。

このように、家庭内の問題解決を図るための法的手段は複数用意されています。

ベリーベスト法律事務所は、2010年の設立以来、さまざまな案件に携わってきました。今まで積み重ねてきた相談実績の中には、家族や親子に関係する案件もたくさんあります。ベリーベスト法律事務所は豊富なノウハウを活用して、お客さまのお悩みに合った解決策をご提案いたします。

虐待の問題は、まずは外部にご相談ください

虐待は、家族間で起こっている問題のため、なかなか外部が気付かない難しい問題です。しかし、公的機関の相談窓口も複数あるため、ご自身の家族関係に疑問をお持ちの場合には、まずは外部の方に話をしてみることをおすすめします。

公的機関の相談窓口としては、児童相談所虐待対応ダイヤルや法務省の人権相談、警察などが挙げられます。学校の先生や、もちろん弁護士にご相談いただくことも可能です。

虐待の程度や状況によっては、児童相談所に保護をしてもらうことが可能です。まずは身の安全を確保した上で、刑事事件として虐待した側を訴えることや、家庭裁判所に対して親権停止や親権喪失の申し立てなどを検討し、ご自身の人権を守りましょう。

自分が家族からされていることが虐待かもと思われたなら、弁護士を含めた外部にまずはご相談ください。

「養子縁組」「特別養子縁組」の手続きについても、ベリーベスト法律事務所がサポートいたします!

特別養子縁組について検討されている場合、また再婚などのきっかけで養子縁組をしたいと考えているときなどは、ぜひベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスへご相談ください。経験豊富な弁護士に相談いただくことで、押さえておくべきポイントや注意しなければいけない点について確認でき、また手続きや申立書の作成など養子縁組の成立に向けたサポートを受けられます。

養子縁組(普通養子縁組)は、養親(20歳以上)より養子が年下であれば年齢などの制限なく親子関係を結ぶことができます。未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。実親との関係が解消されることはなく、縁組の後で関係を解消することも可能です。

一方で特別養子縁組は、養子・養親ともに年齢に制限が設けられているほか、厳格な要件が定められており、家庭裁判所での手続きが必要となります。実親との関係が消え、養親の財産を相続する権利が与えられますが、原則として離縁が行えません。

養子縁組や特別養子縁組は、親子どちらにとっても、人生において大きな決断です。親子にとって新たな門出が迎えられるように、弁護士が全力でサポートいたします。加えて、養子縁組の関係解消が必要な場合についてもご相談ください。弁護士が代理人として相手方との交渉や調停・訴訟を行うなど、解消に向けて手助けいたします。

名古屋で家族・親子についてお悩みの方へ

親子である、家族である権利を守るために、ベリーベスト法律事務所の経験豊富な弁護士がお話を伺います

家族である、親子であることには、権利と義務がつきものです。親には子どもを見守る権利があるとともに、養育・教育を施すという大切な義務もあるといえるでしょう。

しかし、さまざまな原因で親子であること、また家族であることが難しくなるケースは珍しくありません。家族の形は時代によって変化しています。ベリーベスト法律事務所はさまざまな家族に関わるご相談を受けてきました。今まで培ってきた相談実績に基づいて幅広い相談に対応させていただきます。

親子や家族に関する問題は、当事者だけで解決しようとしがちです。しかし、第三者を間に入れたり、時間を置いたりすることで問題が解決に進む可能性もあります。ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、お客さまの問題に対し、最適な法的解決策を提案させていただきます。まずは電話かメールでお問い合わせください。