債権回収
【債権回収はお早めに!】弁護士に依頼すれば、ストレスを軽減しつつ債権の回収ができる可能性が高まります
【債務名義をお持ちなら初回相談料60分無料】民事執行手続きが可能か、弁護士が診断します
相手方とトラブルになり、話し合いにより相手から解決金などが支払われると決まったとしても、相手がその後支払いをしてくれるとは限りません。
この場合、裁判所による強制執行をしてその金員を回収することもできますが、強制執行には、債務名義が必要です。債務名義とは、裁判所が強制執行をする根拠となる文書であり、「確定判決」「和解調書」などがそれにあたります。もし、ない場合には、強制執行の前に債務名義を得るための裁判を別途行う必要があります。債務名義があるかないかで、その後の状況が変わってくるでしょう。
ベリーベスト法律事務所では、債務名義をお持ちの方は、初回相談料60分が無料です。債務名義をお持ちでない場合も、ぜひご相談ください。同じ債権回収であっても、債務者への直接交渉がいいのか、法的に訴える必要があるのかは異なります。ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは、弁護士の立場からどの手段が最適かをご提案いたします。
【債権回収はスピードがポイント】回収率を上げるために弁護士が尽力します
商品代金を支払ってもらえず、催促しても相手が受け付けない場合があります。特に相手との関係性を壊したくない場合は、強気に出られず放置してしまいがちです。しかし、あまりに債権を放置してしまうと、資金繰りに困り、事業に影響が出てしまうこともあるでしょう。
債権の回収は、スピーディーに行うのがポイントです。支払いが滞っている取引先は、ほかにも未払いの債務を多く抱えているおそれがあります。放置すれば、取引先の倒産で回収が困難となる場合もあります。また、債権の回収には時効があるため、先延ばしにするのは避けたほうが賢明です。
ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスでは契約書を確認し、債権全額を請求できるのか、連帯保証人から回収できるのか、裁判をすべきなのかを判断し、お客さまにとって最適な債権回収方法をご提案いたします。
当事務所の弁護士が、早期回収に向けて迅速に対応しますので、債権回収でお悩みの企業ご担当者さまはぜひご相談ください。
【契約書がない個人間の債権にも対応】弁護士が債権回収のサポートをします
親戚や友人にお金を貸しても、返してくれない場合があります。個人間のお金の貸し借りですと、口約束だけで契約書がない場合もあるでしょう。契約書がないお金の貸し借りであっても、合意さえあれば契約は成立しています。債権の存在を証明できるほかの証拠があれば、債権回収できる場合があります。
個人間の債権や、家賃が未納であるケースの場合など、債権の発生した原因によって、取るべき債権回収の方法がそれぞれで変わってきますので、まずは弁護士にお客さまのお悩みをご相談ください。
もしご依頼いただいた場合には、弁護士が債務者に内容証明郵便を送付したり、直接電話をかけて支払いを求めたりします。個人間の貸し借りですと、返済を求めてもその関係性から曖昧な態度を取られてしまいがちです。弁護士が代理人として介入することで、ご自身で請求する場合よりも、きちんとした対応が得られ、債権回収の実効性を高める可能性があります。それでも支払いがない場合には、支払督促や仮差押えなど、状況に応じた法的手段を持って解決を図ります。
個人間のお金の貸し借りでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスにご相談ください。
名古屋で債権回収についてお困りの方へ
【債権回収を諦めてしまう前に】債権回収実績のある弁護士にご相談ください!
貸したお金が返ってこない、代金を支払ってくれないというような問題があっても、裁判をする手間を考えて、回収を諦めてしまう方もいるでしょう。債権の回収は、必ずしも裁判が必要とは限りません。
弁護士を通し相手にプレッシャーを与えることで、裁判を起こさずに相手が支払いに応じやすくする方法や、お互いの関係性を崩さず取引先や親戚などからも債権回収できる方法など、お客さまの状況によって最適な債権回収方法をご提案いたします。
一見債務者に財産がなさそうな場合でも、弁護士が資産を調べることで回収のお手伝いができる場合もあります。
債権回収を諦めてしまう前に、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスへぜひご相談ください。