家族・親子
親子間の虐待や暴力から養子縁組まで、家族間の問題やトラブルを実績のある弁護士がサポートします
親子間トラブルを法的措置で解決できることがあります、弁護士にご相談ください
「親子だから話し合えば分かり合える」とはいかないケースはさまざまにあります。
たとえば、子どものお金を親が奪う、暴力を振るうなど、親から子どもへの不当な扱い、逆に子どもが親に暴力を振るい金銭を要求する、というケースもあるでしょう。また、家族間のトラブルは、その関係性のために他人にはなかなか言えないものです。そのため長年にわたり問題が続いてしまう傾向があります。
しかし、法的措置を取ることで家族問題が解決に向かうことも少なくありません。法律上、戸籍の上の親子の縁を切ることはできませんが、戸籍の分籍などで、心理的負担を軽減できる可能性もあります。
また、昼夜を問わず電話をかけ暴言を吐く、訪問しては金銭を要求する、勤務先にきて業務を邪魔するなど、執拗(しつよう)な過干渉や暴力行為がある場合は、裁判所に接近禁止命令を申し立てることが可能です。これにより6か月はつきまといが法的に禁止され、違反した場合は刑事罰が科されることになります。
知人や親族には話しにくい悩みこそ、弁護士を頼ることで客観的な視点が開けることがあります。ぜひベリーベスト法律事務所 奈良オフィスにご相談ください。
未成年の子どもへの虐待は、ためらわず迅速に対応しましょう
子どもが虐待されている場合、できる限り早期に自治体の窓口や児童相談所、または弁護士にご相談ください。
18歳未満の子どもの虐待は、児童虐待防止法で厳しく規制されています。また、子どもだけでなく配偶者からのDVに悩んでいるケースも同様です。配偶者暴力防止法(DV防止法)に基づき保護命令が下れば、接近禁止命令や退去命令によって配偶者やパートナーの暴力から逃れることができます。ぜひ早期にご相談ください。
なお、元配偶者が育児放棄や虐待をしているおそれがあるため、自分が引き取りたいといったケースでは、親権者変更の申し立て手続きが可能です。ケースによっては、親権停止・親権喪失などの申し立てができる可能性があります。親権喪失は親権を半永久的に奪うものですが、親権停止は期限付きなので、短期間でも子どもと親権者を離しておきたいという場合にも有効です。
ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスでは、さまざまな事例をもとに、最適な方法を提案できるよう、サポートをさせていただきます。子どもはもちろん、ご自身の身を守るためにも、ぜひご連絡ください。
法的に親子関係を結ぶ、養子縁組についてもご相談ください
法的に親子の縁を結ぶ手続きを養子縁組といいます。
養子縁組は、下記の2種類があります。
●特別養子縁組……原則15歳未満の子どもが対象です。養子縁組をすると、実親との親子関係は終了し、新たに養親と親子関係を結びます。そのため実親の遺産の相続権はありません。
●普通養子縁組……年齢制限はありません。養子縁組をしても、実親との親子関係は継続されます。そのため、実親と養親の両方に対して相続権があります。
特別養子縁組は、虐待を受けた子どもや生まれた家庭で育つことのできない子どもの救済措置が目的です。したがって、子どもの福祉を守るために養親としてふさわしいか、厳しい審査を受けることになります。ただし、2020年に民法等の一部を改正する法律が成立し、特別養子縁組の手続きの負担が軽減され、より多くの子どもたちに新たな親子関係を築く可能性が広がりました。
ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスでは、養子縁組の手続きはもちろん、養子縁組の解消に関するご相談も承っています。おひとりおひとりの事情を親身に伺い、最適な解決方法を提案できるようサポートいたします。
奈良で家族・親子問題についてお困りの方へ
親子間の暴力・養子縁組など、家族の問題やトラブルは弁護士にご相談ください
家族間のトラブルは身内のことであるがゆえ、外部に知られたくないと抱え込んでしまう方も多いでしょう。しかし、虐待や暴力は心身のみならず、家族全員の将来の可能性まで奪ってしまう可能性があります。家族関係が限界を超えて、深刻なトラブルへと発展する前に、ぜひ一歩を踏み出してください。
ベリーベスト法律事務所は全国に拠点を展開し、多数の弁護士が在籍しているため最新の法律情報やノウハウが蓄積されているのも特徴です。定期的な勉強会によって学びあい、お客さまの問題解決のために法律の知見を日夜研さんしています。
また、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスでは、敷居の高い弁護士事務所というイメージを払拭(ふっしょく)し気軽に相談できる事務所であることを心がけております。ぜひお気軽にご相談ください。家族・親子間の悩み解決を目指し、力いっぱいサポートさせていただきます。