ベリーベスト法律事務所 浜松オフィス

静岡県浜松市中央区鍛冶町319-28 遠鉄鍛冶町ビル11階

対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 24時間予約受付
  • 電話相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

裁判・法的手続

取扱分野一覧へ

あなたのお悩みを解決するため、ベリーベスト法律事務所がサポートします!

内容証明郵便とは? 公正証書とは? 難しい手続きや用語も丁寧にご説明します

「内容証明郵便」や「公正証書」といった用語を耳にしたことがある方は多いでしょう。

内容証明郵便とは、送付された郵便物について、文書の内容、差出人、受取人、差し出した日の日付が郵便局により証明されるものです。文書の内容といつ到着したかについて証明が得られるので、相手方に自分の主張を明確に伝えることができます。

内容証明郵便は、文書の内容が法的に正当であることまでを証明することはできませんが、後日訴訟になった際には、証拠として用いることが可能です。

公正証書とは、当事者が公証役場に出向き、公証人と一緒に作る書類です。書類を作る公証人は、裁判官や検事など法的な実務経験豊富な人から任命される公務員です。その公証人が作成に携わることから、内容の真実性に高い信頼性が認められています。裁判でも証拠として採用される、証明力の高いものです。また、養育費などについて公正証書を作成しておけば、不履行の場合の強制執行が容易に行えるなどの利点もあります。

弁護士に相談すれば、難解な手続きや用語についてわかりやすく説明を受けられるだけでなく、その手続きを一任することも可能です。

少額訴訟・支払督促・民事調停などの手続きもお任せください

「少額訴訟」とは、相手に60万円以下の金額を支払うよう、訴えを簡易裁判所に起こすことです。審理は原則として1回で終了し、直ちに判決が出され、和解をすることもできます。判決が即日で下されるため、スピーディーな解決が望めるものの、建物の明け渡しや物の引き渡しには利用できません。

「支払督促」は、裁判所に申し立てを行い、書類審査を経て、相手に支払命令を出してもらう手続きです。対象は金銭債権のみですが、書類だけで判断されるため、裁判所に行く必要がありません。相手が督促を受け取った後に異議申立てをせず、2週間が経過しても支払わない場合には、相手方の財産を差し押さえる強制執行手続が可能となります。

「民事調停」は、裁判官と調停委員が当事者の話を個々に聞き、トラブルを円満に解決できるよう妥協点を探る制度です。かかる時間も訴訟と比べて短く、申立手数料も訴訟に比べ抑えることができます。

裁判所の手続きを活用すれば、さまざまなトラブルの解決が期待できます。そして、弁護士に手続きを任せることで、手間を省略した上でより確実な解決が期待できるでしょう。

自力では難しい、民事訴訟などの裁判手続きも弁護士にお任せください

民事訴訟とは、一般的に「裁判」と聞いた際に多くの方が思い浮かべるものです。裁判官が原告・被告の主張を聞き、証拠を調べた上で、どちらの主張が正しいのか判断することになります。もっとも、訴訟の途中で話し合って和解し紛争を解決することも可能です。

そのほかにも、日常生活におけるトラブルを解決する法的手続きとしては、労働審判といったものが挙げられます。「労働審判」とは、労働者と事業主の間で起こった労働問題を労働審判官が審理し、スピーディーな解決を目指す手続きです。

弁護士は、審判や裁判の場でお客さまの代理人として、法的根拠に基づき主張を展開します。

浜松市で法的な手続きを検討している方へ

あなたのお悩みは法的手続きで解決できるかもしれません。ぜひ一度ご相談ください

トラブルを解決するための法的手続きには民事訴訟、調停、支払督促など、さまざまあります。もっとも、どういった手続きが最善なのか正確に判断するのは難しいのが実情です。トラブルが起こった場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所には多くのご相談を受けてきた実績があり、さまざまな分野の知識やノウハウを蓄積しています。ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスは、地元に密着しつつも高品質なリーガルサービスを提供する法律事務所です。弁護士が、お客様のトラブルに即して「可能なこと」「不可能なこと」を明示した上で、問題解決策をご提示いたします。