ベリーベスト法律事務所 浜松オフィス

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

消費者被害

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消費者契約の際に不審感を覚えた方は、おひとりで悩まずにまずはご相談ください!

消費者被害にご自身やご家族が被害に遭われた場合は、すぐ弁護士にご相談ください

「消費者契約」とは、消費者と事業者の間で結ぶ契約のことです。消費者と事業者との契約は日常的に行われていますが、情報や交渉力の格差があることから、消費者被害が生じた場合の迅速な救済などを目的として、平成13年に「消費者契約法」が作られました。

消費者契約法が想定している具体的な場面としては、以下のようなケースです。
・不当に高い商品を無理やり買わされた
・サプリの定期購入を中途解約したくてもできなかった
・平均的な損害額を超えるキャンセル料を請求された
このほか、平成30年の法改正では、デート商法や就職セミナー商法、霊感商法なども想定される場面として追加されています。

こうした消費者トラブルに巻き込まれたときには、消費者契約法により、契約の取り消しや無効を主張できる可能性があります。

契約してしまったからといって、泣き寝入りする必要はありません。お心当たりのある方は、まずは一度ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスにご相談ください。

消費者契約法により、契約を取り消せるケースがあります!

以下のような、不当な勧誘によって契約を締結させられた場合、あとから契約の取り消しが可能です。

・事実と異なる説明をされた
契約の重要事項について、事実と異なる説明を受け契約した場合です。例としては、車の部品が壊れていないにもかかわらず、「故障しているから交換が必要」などと偽り販売したケースが挙げられます。

・断定的な判断の提供を受けた
将来の価値がどうなるか分からない商品について、「必ず〜」などと確実であるかのように告げられた場合です。例としては、「値上がりは間違いない」と言われて金融商品を購入してしまったケースが挙げられます。

・不利益事実の不告知
会社側が契約における重要事項について、消費者に不利になる事実を故意または重過失によって告げなかった場合です。たとえば、不動産を購入する際に近くに高速道路が作られることが決まっていて、条件が変更となるにもかかわらず告げなかったケースなどです。

・過量契約
日常生活における必要量を著しく超えて、商品を購入させられた場合です。例としては、単身者が10セットもの布団を購入させられたケースなどです。

不利な契約を「なかったこと」にできる可能性もあります!

消費者契約法により、不当な条項を無効とし契約の効果自体が発生しない、と認められる場合もあります。そういったケースの代表例は以下のとおりです。

・事業者は責任を負わないとすること
契約において、事業者側の責任をすべて免除する条項などは無効になります。また、平成30年の消費者法改正により、事業者が責任の有無・限度を自ら決定できる条項も、無効になるとされました。

・消費者はどのような理由があってもキャンセル不可とすること
消費者側が解除できる権利を一方的に放棄させる条項は、無効になります。

・成年後見制度の利用を開始した場合、契約が解除されること
「消費者が後見開始などの審判を受けたこと」のみを理由とする解除権を規定している条項は、無効になります。これは平成30年の消費者法改正により、新たに設けられた規定です。

・不当に高額であるキャンセル料
キャンセル料が、契約解除に伴う平均的な損害を超えている場合などは、その超えた部分は無効になります。

浜松市近郊で消費者被害にお悩みの方へ

不利な契約を取り消したい場合は、弁護士にご相談ください

消費者問題は、どなたにも起こりうる問題です。不利な契約の取り消しや無効を主張したいときは、消費生活センターに相談するという方法もあります。しかし、その方法の場合、事業者に送る書面の作成・交渉は、消費生活センターのアドバイスをもとに、ご自身で行わなくてはなりません。弁護士にご依頼いただければ、事業者への通知から交渉まで、すべてを任せることが可能です。

ベリーベスト法律事務所は、全国の主要都市に拠点を設置し、数多くの弁護士が所属する、国内でも有数の規模を誇る法律事務所です。中でも浜松オフィスは地元密着型の法律事務所で、浜松近郊にお住まいの方から、さまざまな法律相談を承っております。

当事務所では、ご年配の方をターゲットとする詐欺や悪徳商法、金融取引、インターネット、冠婚葬祭サービスなど消費者被害の全般に対応しております。これらのトラブルでお困りの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 浜松オフィスにご相談ください。