家族・親子
家庭内で発生したお金のトラブル、虐待、過干渉でお悩みの方は弁護士にご相談ください! 法的手続きをとることでトラブルの解決をサポートいたします
親からの虐待に悩んでいる方を法的観点からサポートします
実の親子関係となると第三者が干渉しにくい部分があります。家庭内で起こっているDV(家庭内暴力)や親からの過干渉、児童に対しての虐待や支配、育児放棄のトラブルが起きていたとしても、なかなか表沙汰にならないこともあり得ます。
実の子どもに対して肉体的に危害を加えなくても、常に否定し続けるなどによって精神的なダメージを与えることも虐待に該当します。
このように子どもに迷惑をかける親であっても、法律上は原則として親子の縁を切る方法はありませんので、親子関係を解消することが難しいケースがほとんどです。しかし、事実上の縁を切ることはできます。
ベリーベスト法律事務所では、家庭内の問題や親子間のトラブルにも対応しています。話し合いの機会が欲しい、暴力や虐待に困っているなどのお悩みに合わせて、家庭裁判所から接近禁止の仮処分命令を申し立てたり、調停委員の仲介を行ったり、デリケートな親子間トラブルの改善を目指します。
家庭内で子どもから被害を受ける問題の解決を弁護士が全力でお手伝いします
身内でのトラブルに対して、法の規制や支援システムが整備されつつあり、問題が可視化されやすくなりましたが、まだ多くの家族内や親族内でのトラブルは発生しています。
虐待と聞くと親が子どもに対して行うイメージがありますが、成人している子どもから熟年期の実親に対して行う「虐待」もあります。このような虐待は、極めてプライベートな空間で発生し、子どもから親という暴力の関係上表に出にくい側面を持ちます。被害を受けていながらも子どもの身を案じて、外部に相談できないケースもあります。たとえ相談することができても、さらに関係が悪化して、一層精神的に疲弊してしまうこともあり得ます。
ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスでは、このような親子間での虐待についても、法的な観点から改善のお手伝いを行っています。ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスでは、家庭内の被害について知識や経験豊富な担当弁護士を中心とした専門チームと連携しながら、適切な対処方法をアドバイスいたします。
養子縁組も特別養子縁組も、お気持ちに寄り添ったサポートをいたします
養子縁組は、血縁関係がなくても法律によって親子関係を発生させる制度です。
日本では、養子縁組が昔から家系存続のために用いられていますが、他にも特別養子縁組という制度もあります。特別養子縁組は、実の親子との関係を解消して、養親と新たに法律上の親子関係を発生させる制度です。再婚相手の子どもを養子縁組として迎えたい、特別養子縁組を検討しているといったご相談もベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスは承っております。
養子縁組や特別養子縁組を成立させるための条件から、法的関係や手続きの流れまで親切丁寧に説明いたします。ベリーベスト法律事務所は、滋賀草津オフィス以外にも、全国60拠点以上を展開しているため、養子縁組したい相手の拠点でのご相談も可能です。
また国際養子縁組を検討している場合でも対応できます。ベリーベスト法律事務所では国際法務も取り扱っておりますので、当該国の法律に準じた対応も可能です。相続を理由にした養子縁組解消もサポートしており、幅広く扱っていますので、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスまでご相談ください。
滋賀草津で家族・親子問題にお困りの方へ
第三者に相談しにくい家族・親子間でのトラブルも最適な解決策をご提案します
親子間でのトラブルや家庭内でのDV、金銭トラブルを抱えていながらも、第三者に相談すべきか悩んでいる方もいるでしょう。家庭内のトラブルは肉体的にも精神的にもつらい状況となり、追い込まれて動けなくなる場合もあります。深刻なケースに陥る前に、弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスでは、家族や親子間でのトラブルにも対応しています。ご相談者さまに寄り添いながら解決方法をアドバイスし、円滑な解決ができるようサポートいたします。また新しい家族のかたちとなる養子縁組や特別養子縁組に関してのご相談も可能です。家族や親子間での問題は、ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスまでご相談ください。