ベリーベスト法律事務所 久留米オフィス

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【秘密厳守】書き込みの削除依頼に応じてもらえず、あきらめていませんか? 弁護士がインターネット上の悪質な書き込みを法的手段で解決いたします。

インターネット上の悪質な書き込みは、削除しなければ延々と拡散されてしまいます

インターネット上に悪質な内容や個人情報の書き込みをされた場合、すぐに対処しないと、風評被害やプライバシー侵害が拡大するおそれがあります。まずは、書き込みを削除するための対応を早急に開始することが重要です。

書き込みを削除する方法は、主に三種類あります。

一つ目は、サイトのフォームなどから、管理者への削除依頼を自分で申請する方法です。ただし、依頼しても削除に応じてもらえない場合もあります。また、削除するだけでなく投稿者の特定も必要な場合には、この方法ではトラブルそのものを解決することは難しいでしょう。

二つ目は、削除代行業者へ依頼する方法です。しかし、平成29年、「弁護士ではない者が報酬をもらって他人の代理で削除請求の交渉をすることは、弁護士法違反である」との判決が下りました。そのため、弁護士資格を持たずに営業している代行業者は、違法である可能性が高いです。

三つ目は、弁護士へ依頼する方法です。弁護士であれば、法にのっとり削除請求を行うことができます。また、投稿者が誰であるかを特定することも可能です。現時点であきらかな被害がある場合には、もっとも迅速かつ確実に対処できる可能性が高い方法です。

法的手段が有効になる可能性が高い「あきらかに被害がある場合」とは? 弁護士が行う法的手段について

依頼を受けた弁護士は、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求・刑事告訴の順に法的手段を講じることができます。

まず、裁判所に投稿削除の仮処分命令を発令してもらうための申し立てを行います。仮処分命令が発令されるためには、権利侵害が起こっていると認められることが必要です。そのため、弁護士は、守られるべき権利である「被保全権利の存在」と、その権利が侵害されているために「保全の必要性」があることを裁判所に主張します。

次に、発信者情報開示請求を行って、投稿者を特定します。弁護士は、まずネット上で当該情報が流通していることを確認します。それにより権利侵害を受けたと主張する者がいて、その権利侵害が明白であり、なおかつ開示を受けるべき正当な理由があることを裁判所に示すことによって、裁判所に開示命令を出してもらえます。

その後、損害賠償請求や刑事告訴を行います。損害賠償請求では名誉権侵害の慰謝料の他にも、風評被害による売り上げ損害分を請求したり、「二度と権利侵害となる投稿をしない」と誓約させたりすることはできます。また、悪質な事例では、刑事告訴を行って懲役や罰金などの刑事罰を要求する場合もあります。

書き込みの削除は暫定的な処置! 損害賠償請求訴訟をするメリットと相談先

インターネット上で特定の個人や企業が誹謗中傷されたり、根拠のないうわさや悪口が拡散されて風評被害にあったりした場合には、投稿者の特定と損害賠償の請求を行うことが可能です。ただし、特に企業に対する誹謗中傷については、投稿と損害の因果関係を証明することは容易ではなく、すぐに多額の賠償金を得られるわけではありません。
しかし、投稿者を特定して損害賠償請求をすることで、罪の重さを知らせて、今後に同様な行為をしないよう働きかけることができるのです。
また、被害にあったのが企業である場合には、損害賠償請求訴訟で勝訴したことが報道されることで、イメージ回復につながります。さらに、根拠のない悪評や世間の逆風に屈しない企業の姿勢を示すことにより、それ以降の悪質な書き込みを防止することができます。
被害を受けたときの相談先としては、警察署や、行政が設置している無料相談窓口、法テラスなどがあります。しかし、これらの機関に相談しても、諸々の対応は自分で行わなければいけません。一方で、弁護士であれば、ご相談者さまの代理人として削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求、そして刑事告訴を行うことができるのです。

久留米でネット上の投稿にお困りの方へ

ご相談者さまにとって最適な解決方法を提案いたします

インターネット上の悪質な書き込みでお困りの方は、当オフィスにまでご相談ください。該当の投稿が法律やサイトの規約にどのように違反するのかを丁寧に記述したうえで、弁護士名で削除要請を出すことで、サイトの管理者が削除依頼に応じる可能性を大幅に高められます。

また、法的手段を検討している場合にも、まずは弁護士に相談しましょう。削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求・刑事訴訟では、様々な判断が要求されます。たとえば、「個人の削除依頼に応じてもらえなかったが、弁護士名義で任意での削除依頼を出すべきか、それとも初めから投稿削除の仮処分申し立てにするか」「損害賠償請求訴訟を起こす場合、慰謝料の金額をいくらにすべきか」「刑事告訴をすべきかどうか」「刑事告訴をする場合、罪状は何にするか」などです。
当オフィスでは、法律の知識と豊富な実績をもとに、ご相談者さまにとって最適な選択を提案いたします。

多くの人がインターネットで情報を集める現在、悪質な書き込みは放置しておくべきではありません。
インターネット上の誹謗中傷などにお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスにまで、お早めにご相談ください。