ベリーベスト法律事務所 久留米オフィス

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

離婚・男女問題

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【初回相談料無料】離婚に至るまでの様々な問題も、離婚後に発生したトラブルも、すべて弁護士にお任せください!

弁護士が代理人になることで、当事者同士が顔を合わせずに話し合いを行えます

離婚は、当事者にとって多大なストレスのかかる決断です。関係が悪化した配偶者との生活や話し合い、自分や相手方の親や親戚による干渉など、精神的な苦痛の原因となる事情が様々に存在します。

離婚をする場合、財産分与や養育費などの条件について話し合うことが必要になります。また、どちらか一方に不貞行為などの離婚責任がある場合には、慰謝料についても協議する必要があるのです。
しかし、早く離婚したいが話し合いのときにはつい感情的になってしまい交渉がまとまらない、離婚の責任は相手にあるはずなのにそれを認めようとしない、そもそも離婚に応じてくれないなど、離婚の交渉は様々な原因からこじれてしまう可能性があります。

第三者である弁護士が介入することで、離婚交渉をこじらせずにすすめて、ストレスや精神的負担を軽減することができます。法律に基づいた財産分与や親権などについての判断はもちろんのこと、弁護士がご相談者さまの代理人として話し合うことで、配偶者と顔を合わせずに交渉をすすめられるのです。
また、公正証書の作成や調停・訴訟の申し立てなどの法的手続きも、弁護士がサポートいたします。

煩雑な裁判の手続きを弁護士が代わりに行い、ご相談者さまの負担を軽減します

離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の三種類があります。
協議離婚とは、離婚の可否や離婚条件を決める、いわゆる当事者同士での話し合いのことです。
調停離婚は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停委員が間に入って話し合いのサポートをしてくれるものです。相手方と顔を合わせずに話をすすめられます。ただし、調停離婚では協議離婚と同じくお互いの合意に基づくことが必要とされるため、相手が「離婚しない」と言い続ける場合には、離婚を成立させることはできません。
裁判離婚とは、調停によって話がまとまらなかった場合に、裁判所に訴訟を申し立てることで、離婚を成立させる手続きです。離婚が認められる法的な要件を満たしていれば、片方が離婚を拒否していたとしても離婚を成立させられることが特徴です。ただし、調停よりも強固な立証資料や、裁判所での答弁が必要となるのです。
弁護士であれば、ご相談者さまの代理人として煩雑な手続きを代わりに行うことが可能です。また、協議離婚の段階でも、弁護士は慰謝料や養育費などについて、法的な観点から金額の妥当性などの的確なアドバイスを行うことができるのです。

弁護士に依頼して正確な財産分与を行うことにより、金銭的に納得のいく離婚をしましょう

離婚をする場合には、財産分与についても考えなければなりません。
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の三種類があります。一般的な意味での「財産分与」とは、清算的財産分与のことを指します。これは、結婚後に夫婦が協力して築いた「共有財産」を、原則として半分ずつ分け合うというものです。

財産分与についても、離婚の可否や離婚条件を決めるときと同様に協議や調停、訴訟などで決めることになります。
ただし、どの方法を採用するとしても、最初に行うことは所有している財産の洗い出しです。
原則、現金だけでなく不動産や保険料、年金も共有財産として扱われ、評価額を算出するなどして財産分与が行われます。しかし、共有財産であるか特有財産であるかについて判断することは困難です。また、「検討すべき財産に漏れがないか」、「相手に隠し財産がないか」についても、専門家のアドバイスがなければ判断が難しい可能性があるでしょう。

弁護士を利用することで、財産分与で発生する負担を軽減することができます。財産分与の問題でお悩みの方は、べリーベスト法律事務所 久留米オフィスをご利用ください。

久留米で離婚・男女問題にお悩みの方へ

離婚に向けた話し合いも、離婚後のサポートも、弁護士が法律の知識により全力で行います

ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、離婚・男女問題に関するご相談を承っております。
「離婚後に環境が変わったため養育費の増額を請求できないか」「離婚後になって、親権がないがやはり子どもに会いたいと考えるようになった」などの、離婚後に条件を変更したいというご相談にも、対応いたします。

離婚後の条件変更は、けっして不可能ではありません。財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内であれば請求する権利があります。また、養育費や親権、子どもとの面会は、弁護士に依頼すれば条件を変更できる場合があるのです。
さらに、あらかじめ決めた養育費を支払ってもらえない場合には、話し合いや給料の差し押さえなど様々な手段で履行を催促することができます。

離婚は、切り出した側も切り出された側にも精神的に多大な精神的負担がかかるものです。話し合いをスムーズにすすめて、一刻も早く落ち着いて過ごせるよう、弁護士がサポートいたします。
離婚にお悩みの方は、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスにまでご相談ください。