ベリーベスト法律事務所 久留米オフィス

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裁判・法的手続

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【多くの分野で初回相談料無料!】調停や訴訟など、裁判所で利用できる法的手続きは、何を選べばいいのか? 弁護士が、適した手段をご提案します

どの手段を選べばいいのかわからない、複数ある裁判の手続きについて解説します

裁判所では、「訴訟」のほかにも「調停」など、トラブルを解決するための様々な手続きを利用することができます。裁判所を利用する際には、トラブルの種類や状況を考慮しながら、最適な手続きを選ぶべきといえるでしょう。

貸したお金や売買代金などを支払ってほしいときには、「民事訴訟」「民事調停」「支払督促」などの手続きを利用することができます。
そのなかでも「訴訟」とは紛争の解決を求めるものです。たとえば借金や売買契約に関する問題では、支払いを求める原告と支払わないとする被告が、どちらの主張が正当であるかについて、法廷で争うことになるのです。裁判は、返済を求める価額が140万円以下の場合は簡易裁判所、それよりも大きい価額の場合には地方裁判所で行われます。
民事訴訟はさらにいくつかに分類できます。たとえば、60万円以下の金銭の支払いについては、「少額訴訟」という簡単で迅速な手続きで取り扱うことができるのです。

民事調停と支払督促は、民事訴訟とどのようにちがう?

訴訟では「どちらの主張が正しいか」と争ったうえで勝ち負けを決めますが、調停では、話しあいを通じてお互いに合意に至ることで問題を解決することを目指します。
調停では、裁判官と、一般市民から選ばれた調停委員が、話しあいをサポートします。訴訟と比較すると、手続きが簡単、円満な解決ができる、手数料が低額、解決までにかかる時間が少ない、という利点があります。
ただし離婚や相続などの家庭内の紛争の場合は、民事調停ではなく「家事調停」で扱われます。また、支払いを続けることが難しい債務者が生活の再生などを図るために債権者と返済方法を話しあう手続きは「特定調停」として行われるのです。

支払督促は、広く民事を扱う民事訴訟や民事調停とはちがい、金銭の支払いや、有価証券や代替物の引き渡しを求める場合にのみ利用できます。訴訟とのちがいは、手数料が低額である点、書類審査のみのため裁判所に行く必要がない点です。また、支払督促によって解決できなかった問題を、民事訴訟に移行させることもできます。
なお、家事調停は家庭裁判所で行われますが、民事調停、特定調停、支払督促は簡易裁判所で行われます。

公正証書を作成し、万が一のトラブルに備えましょう

公正証書とは、公証役場で「公証人」が作成する公文書のことを指し、記載する契約などの内容を証明するものです。公正証書は、売買代金や貸したお金などの支払いが滞って裁判で争う場合に、有効な証拠となります。

また、事前に「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来ならば裁判所に訴訟を起こして勝訴の判決を得なければ行うことのできない「強制執行」を、すぐに行うことができるようになります。トラブルが起こってから訴訟を起こして強制執行の申し立てを行うとすると、時間がかかってしまいます。その間に債務者が経済的に破綻してしまい、債権の回収ができなくなるおそれもあるでしょう。「強制執行認諾条項」を定めておくことで、そのような事態を防ぐことができるのです。

そして、公正証書を作成しておくと、そもそもトラブルが起こることを未然に防ぎやすくなります。公正証書の存在があることにより、当事者双方が「契約の存在」について意識できて、「契約を履行しなければならない」という義務感を抱くようになって、不払いなどの違反を起こしづらくなるためです。

久留米で裁判・法手続きにお悩みの方へ

裁判・法手続きに迷ったときや、手続きのサポートが必要なときは弁護士に相談しましょう

訴訟では利害の対立する当事者同士が言い分を争って決着を付けることが目的となりますが、調停では、当事者の意見をすり合わせて合意に到達することが目的となります。訴訟と調停のどちらを利用すべきかは、問題となっている事態の種類や深刻さによって異なります。また、ほかにも「ADR」や「審判」など、問題を解決するための法的手続きには様々な種類があるのです。

自分が抱えている問題はどの手続きによって解決できるのか、選択肢が複数ある場合はどの手続きを選べばいいのか、個人で判断することは難しいものです。
また、手続きには、一人で窓口に行き申請できるほど簡単なものもある一方で、訴訟のようにいくつもの過程を要する複雑な手続きも存在します。特に訴訟に関しては、個人で提起することは難しく、弁護士に依頼するのが一般的になっています。
どの法的手続きを用いるべきかという判断に困ったときは、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスにまでご相談ください。豊富な紛争解決実績と法律の知識により、ご相談者さまにとってもっともすぐれた解決策のご提案と、そのサポートをいたします。