ベリーベスト法律事務所 姫路オフィス

兵庫県姫路市豊沢町135 姫路大同生命ビル4階

対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 24時間予約受付
  • 電話相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

消費者被害

取扱分野一覧へ

消費者被害に遭った場合は迷わずご相談を!悪質な契約は取り消しや無効にすることができます

消費者を守る消費者契約法と特定商取引法とは

日常生活において、だまされたり不当な条件で購入や契約をしてしまったりする被害のことを消費者被害といいます。このような消費トラブルの相談は年々増えており、決してひとごとではありません。消費者被害に遭った場合は、消費者契約法や特定商取引法にのっとり、契約の解除ができる場合があります。

消費者契約法とは、契約に関する民法のひとつです。事業者よりも立場が弱くなりがちな消費者を守るための法律で、悪質な契約は取り消すことができます。

また消費者を守る法律には、特定商取引法もあります。この法律が適用される対象は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、マルチ商法、特定継続的役務提供(※1)、業務提供誘引販売、訪問購入です。

特定商取引法において代表的なものが「クーリングオフ」で、一定期間(8日や20日)であれば、消費者が無条件で契約を破棄できます。よくクーリングオフ制度が過ぎたら契約を取り消せないと思われがちですが、消費者契約法にのっとり契約を破棄できる可能性もあります。諦めずにぜひご相談ください。

(※1)特定継続的役務提供は継続的にサービスを受けるエステティックサロンや英会話など、業務提供誘引販売は内職商法などを指します。

このような契約は取り消せる可能性があります。消費者被害の例をご紹介

消費者被害にはさまざまなケースがあります。いくつか具体的な例をご紹介します。

・詐欺被害や悪徳商法
事実とは異なる説明を受けて、商品やサービスを購入するようなケースです。明らかなウソでだまされる詐欺被害だけでなく、アンケートなどを装って商品を購入させる悪徳商法などのケースもあります。

・金融取引
「必ず値上がりする」などと言われて株などを購入したものの、大損してしまったというのもよくある被害です。業者の説明が断定的でリスクの説明が不十分な場合、契約を取り消せる可能性があります。

・インターネットでの被害
近年若者の間で増えているのがインターネットでの被害です。ワンクリックで勝手に登録されたサイトの請求などは、無効になる可能性が高いです。

・高齢者を狙った手口
相談相手のいないひとり暮らしの年配者に10組もの布団を購入させたり、投資用のマンションを言葉巧みに売りつけたりするケースも相次いでいます。冠婚葬祭サービスも相談の多い案件のひとつです。これらの契約も取り消せる可能性があります。

このほか商品の契約トラブルやデート商法など、消費者被害は実にさまざまです。お困りの場合はひとりで悩まず、早めに弁護士にご相談ください。

消費者被害に遭ったときは弁護士に相談を!

先ほどご紹介したように、消費者被害は日常に潜んでいます。自分だけは大丈夫だという保証はありません。万が一、このような被害に遭われた場合は、弁護士や消費者生活センターに相談することをおすすめします。

消費者生活センターでは、どのように対応すれば良いかのアドバイスをもらえます。しかし具体的に書面作成や相手方との交渉まではしてもらえません。そのため、助言を基に基本的にはすべて自分で対応する必要があります。

しかし、個人で契約の無効を訴えても相手にされない場合も少なくありません。また、クーリングオフで無条件に契約が解除できると言っても、書面作成などに不安を覚えることもあるでしょう。

このような場合は、経験豊富な弁護士に相談するのが確実です。弁護士であれば、書面作成から交渉までのすべてを任せることができますし、複雑なケースや証拠に乏しい場合でも、適切な対応についてのアドバイスを行います。

ベリーベスト法律事務所 姫路オフィスでも、あらゆる消費者被害のご相談をお受けしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

姫路で消費者被害にお悩みの方へ

不当な契約は取り消せる可能性があります。まずはご相談ください!

詐欺や悪徳商法などの消費者被害は、残念ながら多く発生しています。消費者は事業者よりも立場が弱くなりがちなため、そのまま不当な契約を受けて入れてしまっている方も少なくないかもしれません。また、証拠が少なく不当である旨を立証できない場合も考えられます。

しかし、そのような消費者を守るために、消費者契約法や特定商取引法という法律があります。クーリングオフという言葉はよく知られているかもしれませんが、期間を過ぎたり、そもそも対象外だったりする契約は解除できないと誤解されていることもあります。

消費者契約法にのっとり、不当な契約は取り消したり、無効にしたりできる可能性があるのです。ただ、クーリングオフに関する書面の用意や事業所相手の交渉を個人で行うのはとても難しいものです。訴えを無視される場合も多く、精神的な負担は大きいでしょう。

消費者被害に遭ったときには、ぜひ弁護士にご相談ください。面倒な書面作成や交渉まであなたの代理人として対応し、問題の解決を目指します。まずは消費者被害といえるのかどうかからの確認も可能です。ベリーベスト法律事務所ならではの豊富な知識を基に、地域に根差した事務所を目指す姫路オフィスの弁護士にご相談ください。