ベリーベスト法律事務所 船橋オフィス

千葉県船橋市本町7-11-5 KDX船橋ビル6階

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備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

家族・親子

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ご家庭で発生した金銭問題や虐待、過干渉などの問題について、弁護士が相談を承ります

親から扶養義務を理由に金銭を要求された場合にも、適切にサポートいたします

親が子どもに対して金銭を要求する事例は、多々あるものです。扶養義務を理由に金銭を要求されてしまっても、応じたくないこともあるでしょう。民法には「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。

そのため、子どもが成人していた場合、生活面で親子は互いに扶養しなくてはいけません。しかし、生活扶助義務は、扶養する人の地位や収入に見合った生活をしていて、なおかつ余裕がある場合に、困っている親族を扶養するものである、と限定されています。つまり、自分ではどうにもできないほどの金額を要求されてしまった場合には、ご自身の生活水準を落としてまで扶養する必要はないのです。

このように、親子間での金銭的問題を自己解決させることは、非常に難しいものでしょう。

ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスでは、扶養に対する家庭裁判所の協議など、法的手段を用いてご相談者さまにかかる負担を軽減できるようサポートいたします。扶養義務を理由とした金銭要求をされた場合には、まずは、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスにご相談ください。

第三者が干渉しにくい親子間のトラブルにも、迅速かつ親身に対応いたします

親子間でのトラブルにもさまざまな種類があります。DV(家庭内暴力)や高齢者・児童への虐待行為、親から受ける過干渉や支配、家事・育児の放棄など、種類はさまざまです。

これらの問題については救済・支援体制などが徐々に進んだこともあり、問題も表面化しやすくなってきました。しかし、親子間の縁を切ることが難しい、第三者が干渉しにくい、被害を受けている側も「家庭間の問題だから」と第三者に助けを求めにくいなどの理由から、まだ表面化されていない問題も少なくありません。

親子間のトラブルでお困りであれば、まずは弁護士へご相談ください。ご相談者さまの心身の安全を第一に優先しながら、法的手段を駆使して、問題を解決に導きます。

ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスでは、親子間でのトラブルにも迅速な対応を心がけています。親子問題に特有のデリケートな側面にも配慮しながら、最善の結果に向けて尽力いたします。

ご相談者さまの気持ちに寄り添いながら、養子縁組制度をサポートいたします

養子縁組は、実際に血縁がなくても法律で親子関係を作る制度です。養子縁組の制度にも「特別養子縁組」や「普通養子縁組」、「国際養子縁組」という3つの種類が存在し、それぞれで特徴が異なります。

令和2年4月には特別養子縁組制度の法律が改正され、特別養子縁組制度における対象年齢の拡大や、家庭裁判所手続きの合理化が進み、養親候補者の負担が軽減されるようになりました。特に養子の上限年齢が6歳未満から15歳未満へ引き上げられたのは、大きな変更点です。

しかし、このような改正などの影響もあり、養子縁組を考えている方のなかには、どのように養子縁組制度を活用すればよいのかわからないという方も多いでしょう。

ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスでは、養子縁組に関するご相談も承っております。養子縁組制度について詳しいご説明と適切なアドバイスをした上で、養子縁組を成立させるためのサポートも行います。千葉県船橋市の周辺で養子縁組制度の活用を検討されている方は、ぜひ、ご相談ください。

船橋で家族・親子問題についてお困りの方へ

他の人には相談しづらい家庭内・親子間でのトラブルにも、弁護士なら適切に対応できます

親から執拗な金銭要求を受けたり、虐待やDVでトラブルが発生したりすることもあるでしょう。このようなトラブルを誰に相談していいのかもわからず、心身共に大きなストレスを抱えてしまう方が多くいます。経済的な困窮によって、生活も追い詰められてしまう方もいるでしょう。

家族・親子間でのトラブルは、第三者に相談しにくい傾向がありますが、家族・親子問題の実績が豊富な弁護士に介入してもらった方がトラブルの解消につながりやすくなります。いくら家族であっても、過酷な生活状況や金銭的に無理な要求に耐える必要はありません。

ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスでは、ご相談者さまのお悩みに寄り添いながら、個別の状況や事情に合わせつつ、家族や親子問題を解決するための最適な方法をアドバイスすることが可能です。ご相談者さまが安定した生活を送るためのサポートを行っています。

養子縁組や特別養子縁組を利用して、新しい家庭を築きたい方のサポートもいたしますので、ぜひ、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスまでご相談ください。