ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィス

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※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

債権回収

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【令和2年民事執行法改正に対応】債務名義があれば、預金差押や給与差押などの法的手段により、諦めていた債権の回収を実現できる可能性があります!

【債務名義をお持ちの方はご相談ください!】民事執行手続きによる債権回収が可能かどうかを診断します

「和解や調停が成立したり、判決が確定しているのに支払ってもらえない」「預金差押をしたいのに相手の預金口座がわからない」など、債権回収にはハードルがあります。しかし、令和2年に施行された改正民事執行法によって、債務名義(確定判決、和解調書、仮執行宣言付判決、公正証書など)があれば、諦めていた債権を回収できる可能性が高くなりました。

法改正によって拡充された財産開示制度や情報取得制度では、金融機関、登記所、市町村などから、債務者が所有している預金口座や不動産、勤務先などの情報を取得できます。この情報を取得して預金差押や給与差押などの法的手段を実行し、眠っていた債権の回収を試みます。

また、このような法的手段によらなくても、弁護士が代理人として債務者と交渉することで、債務者が財産開示を恐れて、自発的な支払いに応じることも期待できます。

ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスでは、債務名義のある債権について、民事執行手続きによる債権回収が可能かどうかを診断しています。債務名義(裁判の判決や仮執行宣言付支払督促)は10年で時効になるので、債務名義のある債権回収でお困りの方は、お早めにご相談ください。

【債権回収はスピードが命!】売掛金など商取引に関する債権回収は弁護士におまかせください

商品代金などの売掛金など商取引に関する債権の回収は、迅速さが大切です。いままでの取引関係などを気にして、支払いが遅延しているのに債権回収をためらっていると、時効や倒産によって債権を全く回収できなくなってしまうおそれがあります。

債権回収が遅れたり、債権を回収できなくなったりすると資金繰りに大きな影響を及ぼしてしまうでしょう。債権額が大きい場合は、自分の会社が経営破たんしてしまうリスクもあります。また、相手先への電話や、出向いて支払いを督促する行為は、労力や手間がかかるだけでなく、精神的にも大きな負担となります。

弁護士に債権回収を依頼すれば、こうした労力や負担を軽減できるだけでなく、弁護士の名前で内容証明郵便による督促状を出すだけで、支払いに応じる可能性があります。それでも債権者が支払いに応じなかった場合は、支払督促や少額訴訟、民事調停、通常訴訟などの法的手段をとります。

内容証明郵便の送付は司法書士や行政書士にも依頼することができますが、債権回収専門の弁護士なら、督促から強制執行まで一貫したサポートが可能です。迅速な債権回収を目指す方は湘南藤沢オフィスの弁護士にお任せください。

【契約書がなくても債権回収は可能】個人の債権回収トラブルにも対応します!

「お金を貸した親戚が返済してくれない」「友人に借金の返済を迫ったら脅迫だと言われた」「アパートの住人の家賃の滞納が続いている」など、個人間の債権回収のトラブルもめずらしくありません。個人間の金銭トラブルの解決は、相手がよほど悪質な場合を除けば、話し合いで解決することも多いでしょう。しかし、どちらかの経済状況が悪化していたり、契約書がないことを理由に返済を拒んだりする場合は、感情的になることも多く、当事者だけでは解決できない場合があります。

個人間のお金の貸し借りには契約書がなく、回収を諦めてしまう方もいます。しかし、契約書がなくても合意さえあれば契約は有効に成立します。 そのため、メールのやり取りなど債権の存在を判断できる資料があれば債権回収ができる可能性があります。

ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスでは、個人の債権回収の相談も承っています。債権回収にかかる弁護士費用についても明朗会計を心がけており、債権額に応じて料金を細かく設定しています。契約前に事前にお見積もりを提示し、弁護士が説明するので安心してご利用いただけるでしょう。友人や知人など個人間の貸金には10年(令和2年4月1日以降の契約については原則5年)の時効があります。個人への債権回収でお悩みの方はお早めにご相談ください。

湘南藤沢で債権回収にお悩みの方へ

実績・経験豊富な債権専門の弁護士が最適な債権回収方法をご提案しトータルでサポートします!

売掛金の入金が遅延して会社の資金繰りが悪化したり、友人を信じて貸したお金が返済されず、家計がひっ迫したりなど、債権回収の遅れや回収不能な状態によってさまざまなトラブルに見舞われることもめずらしくありません。今まで親しくしていた取引先や友人に対して債権回収を実行するのは、精神的に大きな負担を感じますし、労力や手間もかかります。一方で、強く返済を迫った結果、脅迫罪などで逆に訴えられてしまったケースもあります。

こうした負担やリスクがある一方、債権回収を放置していると債務者が破産してしまい、債権を回収できなくなるおそれがあるのも事実です。やはり、交渉や内容証明郵便による督促、法的手段(支払督促・少額訴訟・民事調停・通常訴訟)などによる債権回収が安心でしょう。

ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスでは、債権額、契約書の内容、債務者の資産状況や支払いの意思などを考慮した上で、最善の債権回収方法をご提案します。債権回収でお悩みの方は、債権が時効を迎える前にお気軽にご相談ください。