ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィス

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学校問題

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いじめ、不当な退学処分、など、学校・教育問題に関するご相談は弁護士にお任せください。法的知見に基づき解決策をご提案いたします

子どものいじめは刑事・民事の責任を追及できる可能性があります

いじめ防止対策推進法では、いじめとは、児童または生徒に対して、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該児童等に心身の苦痛を感じさせるものをいうと定義しています。

たとえば、殴る・蹴るなどの暴力行為から、悪口、無視、金銭を脅し取るなど、これらはすべていじめに該当します。また、インターネット上のSNSでの仲間外れや悪意ある書き込みも、いじめにあたります。

こうした行為は、刑事上は暴行罪・傷害罪・恐喝罪などに該当する可能性がありますが、加害者が14歳未満の場合は責任能力がないため処罰されません。その場合は、子の監督不行き届きとして子どもの親に損害賠償請求ができる可能性があります。

子どものいじめに関するトラブルでお悩みの際はベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスにご相談ください。経験豊富な弁護士がご事情をヒアリングし法的な対策についてご提案いたします。

不当な退学処分の取り消しや損害賠償請求は、弁護士にご相談ください

退学処分は、子どもの教育機会を奪い将来に影響するため、軽々に行われるべき処分ではありません。憲法26条でも、子どもが人格および能力を成長させるうえで学習権は欠かせないものとして保障されています。

したがって、もし退学処分や自主退学勧奨を学校からされたときは、まずは任意で話し合うことをおすすめします。話し合いの時点で弁護士が同席すれば、子どもの権利を念頭に交渉を進めることができ、強く退学を迫られても、客観的に合理性がないと判断できる場合は撤回するよう学校側に求めることができます。

また、不当と判断できる退学については精神的苦痛を与えられたとして学校に損害賠償を請求できる可能性があります。退学処分でお悩みの際は、まずはベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスにご相談ください。

学校内でのケガや事故は私立・公立によって責任の追及先が異なります

体育の授業で校庭の異物につまずいて転んだ、部活動で教師の指示にしたがって行った試合でケガを負った、校舎内設備の破損で傷を負ってしまったなど、学校で起きた事故で、後遺症が残ったり医療費がかかったりした場合は、学校に損害賠償ができる可能性があります。

この場合、私立学校では、教員や学校法人に対して直接責任を追及するのに対して、国公立の学校では国家賠償法1条に基づき、国や公共団体に賠償責任を求めることになります。

なお、私立や国公立を問わず、学校事で損害賠償を請求する場合は、学校に責任があることを示す証拠を集めることが必要です。ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスでは、学校事故に関するお悩みの相談も承っております。事故の背景や証拠収集について精査し、必要に応じて訴訟を提起いたします。

岸和田で学校・教育問題にお悩みの方へ

いじめ、不当な退学処分、学校事故など、学校トラブルについて岸和田オフィスの弁護士が対応します

「子どもの問題を弁護士に相談するのは大げさかもしれない」「大事になってしまうのは避けたい」など、学校トラブルに対して法的手段をとることをためらう方もいらっしゃるでしょう。

しかし、いじめの問題は、親が把握しているよりも速いスピードで深刻化するケースが少なくありません。また、不当な退学は子どもの未来を損なう可能性があります。学校側や加害者の責任をきちんと追及することは、同じ過ちを繰り返さないためにも重要なことです。

当事務所では「なるべく穏便にすませたい」というお気持ちにも寄り添いながら、客観的な事実を調査し、具体的にどのような法的手段をとることができるか検討のうえ、納得していただけるご提案をいたします。実際には弁護士の受任通知を送付するだけで、いじめが止まったり、謝罪へとつながったりするケースも少なくありません。まずはベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスにご相談ください。