ベリーベスト法律事務所 高崎オフィス

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家族・親子

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複雑な事情が絡み合う親子の法律問題を、弁護士が親身になって解決まで導きます

切りたくても切れない親子の縁。でも、事実上の縁を切ることは可能です

親子間で過剰に金銭を要求したり、暴力を振るったり、暴言を吐いたり、電話やメールで攻撃をしたりするケースでは、たとえ親子であろうと縁を切りたいとお考えになるでしょう。場合によっては、職場に押し掛けてきたり、付きまといのような行為に及んだりする事例もあります。

いずれのケースにおいても、残念ながら、法律上、親子の縁を切ることはできません。しかし、親子の縁を「事実上」切り、金銭や虐待、暴力、過干渉などの親子間トラブルを解消することは可能です。

たとえば、家庭裁判所に接近禁止仮処分命令の申し立てを行ったり、住民票の閲覧制限を掛けたりすることで、居場所を知られないようにすることができます。また、裁判所で所定の手続きを行うことで、親子関係の修復をはかるための調停を行うこともできるでしょう。

直接交渉することが難しいときは、弁護士にご依頼ください。法律上できうることについてアドバイスを行います。

親の扶養義務を求められてお困りの際は、弁護士がサポートします

扶養義務を理由に親から金銭を要求された場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

民法第877条第1項では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定しています。たとえば、親が収入等の点で、生活が困難になった場合には、子は親に対しして生活扶助義務を負うと考えられています。

しかし、この「生活扶助義務」は扶養する者がその社会的地位や収入に見合った生活をした上で、さらに余裕がある場合に、その余裕の範囲内で、困窮した親族を扶養すべきであるという考えが前提となっています。すなわち、自分や現家族の生活水準を下げてまで親を扶養する義務はありません。

もし、困窮した親が家庭裁判所に扶養についての調停・審判の申し立てをした場合、親子双方の経済状況、社会的地位、収入などの状況を考慮して、扶養義務があるかどうか、またその程度について協議します。

親族間で調停となったときは、弁護士のサポートがあった方が適切な対応が可能となります。ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスにご相談ください。

「養子縁組」や「特別養子縁組」をご検討の方は、弁護士にご相談ください

「再婚相手の連れ子と養子縁組をしたい」「特別養子縁組で子どもを迎えたい」「養子縁組と里親制度の違いを詳しく知りたい」など、養子縁組や特別養子縁組をご検討の方は、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスにご相談ください。

養子縁組と特別養子縁組を成立させるためには、養子・養親の年齢、養親の婚姻関係など、それぞれに定められた条件を満たす必要があります。どちらの制度も、成立すれば法的には実の親子と同じ親子関係となり、相続関係も発生します。

ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスでは、養子縁組や特別養子縁組の法的関係や内容の詳細、実際手続きをする際の流れ、メリットデメリットについて、弁護士がわかりやすくご説明します。

高崎で家族・親子問題にお悩みの方へ

群馬県・高崎で家族・親子問題にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください

家庭内や親子間でも、当事者同士では解決できないほどの複雑で深刻なトラブルに発展してしまうことがあります。家族間での金銭トラブルや家庭内暴力、配偶者間暴力などによる被害が典型例ですが、家族の問題は密室空間で生じるだけに複雑で、典型だけにとどまることはありません。

「家族」や「親子」に対する固定観念が、問題を顕在化しにくくし、被害を拡大してしまうこともおそれもあります。血のつながった家族だからこそ遠慮もなく、事態が大きくなりやすいともいえるのです。

だからこそ、一刻も早く第三者に相談してください。DVの被害者の方が、もし配偶者であれば、行政または民間の一時保護施設(シェルター)に救済を求めることも検討の余地があります。

法律面においても、家庭内で起きるトラブルを解決できる方法があります。家族・親子間で起きた法トラブルにお悩みであれば、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士にご相談ください。弁護士があなたのお悩みを全力でサポートします。