ベリーベスト法律事務所 那覇オフィス

沖縄県那覇市久茂地2-8-1 JEI那覇ビル5階

対応体制
  • 当日相談可
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  • 初回相談無料
備考

※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

債権回収

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債務名義をお持ちの場合は、ぜひベリーベスト法律事務所 那覇オフィスにご相談ください

適切な回収プランを提示し、法人・個人を問わず売掛金などの債権回収をサポートします

法人・個人で商売を営んでいると、場合によっては取引先や提供サービスを利用する方から債権を回収できない事態に見舞われることもあるでしょう。

法人が抱える債権回収のトラブルには、取引先の経営状況が悪化したことで、債権の支払いが滞るなどのケースがあります。債権の支払いを催促しても応じてもらえなければ、事業運営に必要な資金が不足しかねません。
一方、個人が抱える債権回収のトラブルには、賃料の支払いが滞るケースなどがあります。

債権が回収できず、相手との交渉が滞ってしまったような場合は、ぜひ那覇オフィスまでご相談ください。和解交渉や支払い催促、差し押さえ前に財産を処分させないための仮差し押さえなど、ご状況に適した回収プランを提案し、債権回収をサポートします。

確定判決、和解調書などの債務名義をお持ちの場合は、まずはご相談ください。

債権回収においては、和解が成立している、判決がでているという状況にもかかわらず、債務者が支払いをしてくれないということもあるでしょう。そのようなケースでも、債務名義を取得できていれば債権を回収できる可能性があります。
債務名義とは、確定した債権の存在と債権の範囲を公に証明した文書のことです。つまり、債務名義があれば公的機関による証明がなされていることになるため、強制的に債務者から債権を回収することができます。

また、令和2年に施行された改正民事執行法により、次のような改正・新設がなされたことで、債務者の財産開示が利用しやすくなりました。

●財産開示手続きの申立者の範囲拡大
●手続きに違反した債務者の罰則強化
●債務名義を取得した債権者は、債務者が保有する不動産、預貯金、上場株式・国債などについて、情報を保有する第三者から情報を得ることができる。

債務名義を持つ方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスまでご相談ください。相手の財産の確認や差し押さえなど、債権回収にむけて迅速に対応します。

契約書を交わしていないケースでも債権回収ができる可能性があります!

付き合いの長い取引先や、相手との関係性によっては、契約書を交わさないということもあるかもしれません。しかし、このような取引は、後々トラブルに発展する可能性が高くなります。たとえば、契約書がないことを理由に対価が支払われない、支払いを催促しても取引相手に拒まれるなどの事態が想定されるでしょう。

ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスでは、契約書をお持ちではない場合の債権回収もサポートしております。契約書がなくても、契約内容に沿って取り交わした書類(請求書・注文書)や取引相手とのメール、会計帳簿、自社の議事録などがあれば、債権回収ができる場合もあります。
契約書がないからとあきらめず、ぜひ那覇オフィスまでご相談ください。債権が回収できるよう、弁護士がサポートします。

那覇市で債権回収の問題を抱えている方へ

眠っていた債権を回収できる可能性があります!経験豊富な弁護士が、法人・個人の債権回収をサポートします

法人・個人に関わらず、債権回収は頭を悩ませることになるでしょう。相手との関係性が深ければ、督促がしにくいというケースもあるかもしれません。しかし、債権を放置した状態が続けば、時効によって返済義務が消滅して可能性もあるため、早急な対応が必要です。

ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスでは、債権回収問題の解決にむけて、経験豊富な弁護士が徹底的にサポートします。支払いの催促や交渉をはじめ、財産の確認・財産の差し押さえ・内容証明郵便の送付・和解交渉・訴訟手続きも、すべてお任せください。

また、債権回収に際しては、お客さまのご事情もしっかりと伺います。たとえば、長年の付き合いがあるから、穏便にすませたいなど、それぞれのご状況に適したオーダーメードの回収プランをご提案させていただきます。

債権回収の問題を抱えている方は、ベリーベスト法律事務所 那覇オフィスへご相談ください。那覇市内のほか、離島も含め沖縄県にお住まいの方からのご相談を受け付けております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。