ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス

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家族・親子

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親子間の虐待や暴力、扶養義務に関わる金銭問題にお悩みなら弁護士へご相談ください。親子関係の悩み解決をサポートします

親子の関係は法的手続によって距離を置くことは可能です

誰にとっても身近なトラブルといえるのが、人間関係のもつれです。たとえ親と子どもであっても例外ではありません。中には「子どもの頃から虐待を受けて育ち、現在も日常的に暴力を振るわれている」「親から金銭を要求され続けていて自分の生活が立ちゆかない」という深刻なケースも存在します。このような状態では、良好な関係を維持するのは難しいでしょう。また、「子どもから殴られたり蹴られたりする」「子どもにお金や財産を勝手に使われてしまう」など、親側が被害を受けるケースもあります。
親子が完全に縁を切ることは心情的にも、制度的にも難しい場合が多いかもしれません。まずは、住民票の閲覧制限といった制度等を利用して一定期間距離を置くなどの対処をした上で、円満な関係改善を目指すのが問題解決の第一歩となります。
ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、親子関係に悩む方へ法律的なサポートを行っています。

親を扶養するために自分自身の生活を削る必要はありません

民法877条1項では、「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。その扶養義務を盾に、実の親から金銭を要求されるケースがあります。
もっとも、扶養の程度は、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定めるとされています(民法879条)。
そして、子どもが親に対して負う扶養義務は、「生活に余力がある場合にのみ」という「生活扶助義務」とされています。
一方で親から子どもに対しては、子どもが学生など未成熟な立場であれば、生活扶助義務よりも強い「生活保持義務」を負います。生活保持義務とは、扶養する側と同等の生活水準を維持する義務のことです。しかし親が生きている限り、自分と同等の生活水準で子どもを扶養し続けなければいけないわけではありません。原則として子どもが成熟した後は、軽減又は免除されます。
扶養義務を理由とした金銭問題を抱えている方は、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士へご相談ください。法律に基づいた適切なサポートをいたします。

親子間のトラブル解決に向けて弁護士が力になります

不自由を強いられたり、暴力で身体的・精神的にダメージを負う可能性がある場合などは、問題を抱えることなく適切な対応策をとりましょう。
成人していれば、親の住居から離れた場所へ引っ越し物理的な距離を置くことが可能です。居所を知られたくない場合は戸籍の付票や住民票の閲覧制限を申し出るという方法があります。もっとも、簡単に閲覧制限をかけてもらえるわけではありません。今後考えられる被害等について説明する必要がある場合もあります。
未成年者の場合は、親権喪失や親権停止を申し立てる方法もあります。
親権喪失の審判は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときに家庭裁判所で認められるものです(民法834条)。また、親権停止の審判は、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときに認められるものです(民法834条の2第1項)。実際に適用されるにはかなりの困難を伴うため、児童相談所や行政の窓口への相談により、第三者の協力で強制的に親との距離をとるのも選択肢のひとつです。

千葉県で親子関係に悩んでいる方へ

親子関係の悩み解決や遺産相続、養子縁組などの法的手続はお任せください

家族の形はひとつではなく、親子関係にもさまざまな形があります。トラブルが発生した場合でも、「親とできる限り疎遠になりたい」という方もいれば、「第三者に間に入ってもらい、親子関係を修復したい」という方もいらっしゃいます。いずれのケースでも、弁護士を代理人に立て直接の連絡を避けることで、関係修復、問題解決への話し合いをスムーズに進められる可能性が高くなります。
また、特別養子縁組や連れ子との養子縁組といった、血のつながらない親子関係を構築する際の法的手続についてもお手伝いいたします。親子間の問題として避けて通れない遺産相続についても、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続放棄などに関わるトラブルをサポートいたします。
ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスは、千葉市内や千葉県内の各エリアからアクセス良好な弁護士事務所です。家族間のトラブルを解決したいとお考えの方はご相談ください。ご相談者様の立場になって最善の解決方法をアドバイスし、円満解決に向けて尽力いたします。