ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス

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学校問題

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学校や教育現場でのトラブルは弁護士にご相談ください。法律に基づいたサポートで問題解決を目指します

学校での「ケガ」「体罰」「いじめ」「セクハラ」などのトラブルは弁護士にご相談ください

学校で子どもがトラブルに巻き込まれることは、本人のみならず親にとっても非常に深刻な問題です。「校内の事故でケガをしてしまった」「いじめにあっている」「クラスメイトの保護者からクレームを付けられた」など、学校でのトラブルは多岐にわたります。時には「先生に殴られた」「先生からセクシュアルハラスメントを受けた」など、教師を相手にしなければならないケースもあります。
教育現場でのトラブルは保護者が実態を把握しづらいという側面があり、学校側が事実確認や情報開示を怠ることにより問題が長期化・複雑化することも少なくありません。「子どもが学校に通いづらくなるのでは」という配慮から、トラブルを大ごとにするのを避ける親御さんもいらっしゃるかもしれません。
お子さまが学校でトラブルに巻き込まれたときは、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスへご相談ください。保護者やお子さまご自身から事情をお聞きしたうえで最善の方法をご提案いたします。

学校で起きた事件・事故は損害賠償請求が可能です

お子さまが学校生活でトラブルに巻き込まれたときは、ケースによりますが、法的な手続きで対処することができます。たとえば「小学生の子どもが学校で骨折した」という場合、授業中など学校の管理下で発生した事故であれば、損害賠償請求が可能です。
ただ、実際に認められるか否かは、「当該事故が起きた教育活動自体に、当該事故を生じさせる危険性が存在していたか」等の検討が必要であり、難しい判断になります。
一方、子ども同士のケンカやふざけ合いが原因でケガをしたケースでは、実際の相手方は通常未成年となり、行為当時、児童等が法律上の責任を弁識するに足りる能力を有していない場合には責任を負わないことになります(民法712条)。12歳未満の子どもは責任能力がないと判断される可能性が高く、相手の子どもに対して損害賠償を請求するのは難しいでしょう。
もっとも、児童等に上記責任能力がない場合、児童等の両親は、監督義務者として責任を負う可能性があります(民法714条1項)。
このように、教育現場という環境下での法的対応は、難しい局面が多いかもしれません。経験豊富な弁護士が代理人となり、法律的なサポートを行います。

自主退学勧告など学校側の処分に納得いかないときは弁護士が力になります

お子さまが高校生・大学生の場合、学校から「自主退学勧告」や「退学処分」を受け、せっかく入学した学校に通えなくなることがあります。これらは、お子さまの人生に大きな影響を及ぼしかねず、また、学校側の誤解や偏見から、不当に重い処分を科せられている可能性もあります。
自主退学勧告はあくまで「勧告」であり、強制ではありませんので、学校を辞める意思がなければ拒否することができます。一方で退学処分は、学校側からの「強制的」な処分で、当然、自主退学勧告よりも厳しいものとなります。しかし、学校側が処分を下すには、退学に値する強い理由が必要です。したがって、退学処分に納得できない場合は、学校側に処分の取り消しを求めたり、違法な退学処分などによって経済的・精神的な損害を被ったことを理由として損害賠償を求めたりすることができます。
学校を相手に訴訟をはじめとする法的手続きを検討される場合は、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。ご相談者さまの話に耳を傾け、納得いく解決に向けて全力でサポートいたします。

千葉県で学校のトラブルにお悩みの方へ

学校でのトラブルは弁護士にご相談ください

千葉県は人口約628万人を抱える大きな自治体です。県内には数多くの学校があり、いつどこの教育現場でトラブルが起きても不思議ではありません。
学校生活は、お子さまの学びや人格形成にとって非常に重要なものです。ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、お子さまが安心・安全な学校生活を送れるよう、法律的なサポートを提供しています。学校内でのケガに対する損害賠償請求、退学処分の取り消し、いじめやセクシュアルハラスメントへの対応など、どんなことでもご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスは、「お客さまにとって身近な弁護士であること」という理念のもと、保護者やお子さまの気持ちに寄り添い、トラブル解決に向け最善のサポートをいたします。