ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス

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消費者被害

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「悪質商法」「詐欺」「不当な契約」など消費者被害の相談は弁護士へ! 契約解除や返金請求をサポートします

「うそ」や「強引な勧誘」によって締結させられた契約は取り消すことができます

お金を出して商品やサービスを購入することは、誰もが日常的に行っていることでもあります。しかしその一方で、「不要な契約をさせられた」「欠陥品を売りつけられた」などの消費者被害も少なくありません。次のような事例をニュースや身近なところで見聞きしたことがある人も多いのではないでしょうか。

・商品購入時にうその説明をされた
・複数人に取り囲まれ、逃れられない状況で契約を迫られ断れなかった
・大量に商品を買わされた
・商品を買わないとたたりがある、病気になると脅された

こうした消費者被害にあってしまった際は、「消費者契約法」に基づいて契約を取り消すことができます。この法律は、事業者よりも商品知識に乏しく、交渉力も劣る個人の消費者のためにあるものです。これまでに改正が重ねられ、そのたびに契約の取り消しや無効となる範囲が拡大されてきました。
消費者契約法は適用範囲が広い法律ですので、不当な契約をこれらの法的手続きによって解除できる可能性があります。お困りの際は一度弁護士へご相談ください。

クーリングオフや消費者契約法による契約の取り消しを弁護士がサポートします

消費者被害に遭ったときは、一定期間内であれば無条件で契約を取り消すことができます。
契約を無効にできる制度として広く知られているのが、「クーリングオフ」です。これは特定商取引法で認められているルールで、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティックサロンや語学教室などの高額な継続サービス)などは契約から8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法)は20日間の期間内であればいつでも申し込みを撤回又は契約解除ができます。ただし例外もあります。
一方で、「消費者契約法」による契約の取り消しを行えるのは、契約を取り消せると気づいたときから1年間(消費者契約法第7条第1項前段)、もしくは契約したときから5年間(消費者契約法第7条第1項後段)となっています。事業者と個人の間で行われた労働契約を除く消費者契約のすべてに適用され、クーリングオフ期間後でも契約を無効にできる可能性があります。
「自分が遭遇したトラブルが消費者契約法に該当するか分からない」というときは、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスへご相談ください。

消費者の利益を大きく損なう契約は無効にできます

事業者と契約を結ぶときは契約書を交わしますが、事業者にとって過剰に優位で、消費者の利益を大きく損なう条項が盛り込まれていることがあります。たとえば「商品・サービスに不備があってもキャンセルは不可」「商品を使って損害が発生しても賠償しない」といった但し書きがある場合などです。中には、高すぎるキャンセル料や遅延損害金を設定しているケースもあります。
しかし、このような消費者に一方的に不利益な条項は契約書に明記してあっても無効となる可能性があります。
「契約書にハンコを押してしまったから従うしかない」と諦める前に、消費生活センターや弁護士へご相談ください。消費生活センターでは解決方法のアドバイスが大半ですが、弁護士へ依頼した場合、アドバイスのみならず被害者の代理人として事業者に対し法的手続きを取ることが可能です。
消費者が保護されている法律を知らなければ、本人が不利な契約を結ばされていることに気づかないこともあります。事業者との取引で少しでも疑問を感じたら、専門機関や弁護士事務所に相談することで解決への糸口を見つけ出しましょう。

千葉県で消費者被害にあった方へ

弁護士は消費者被害に遭われた方の味方です

消費者被害は多種多様で、誰でも遭遇する可能性がある身近なトラブルです。巧妙な手口を使う事業者も存在するため、気をつけていても被害に遭ってしまうケースが少なくありません。

・高額な配当が出ると言われて投資したが事業者が音信不通になった
・商品を使ったことでケガやアレルギー発症といった健康被害を受けた
・高齢の親が訪問販売業者に高額な契約をさせられ困っている
・マッチングアプリで出会った異性に宝飾店へ連れていかれ、高額なジュエリーを購入してしまった(デート商法)
・身に覚えのない荷物を受け取ったら後で代金を請求された(送り付け商法)

ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、こういった消費者被害全般についての相談を受け付けています。消費者被害に遭った方は、1人で悩まずにまずは電話、あるいは24時間受付のメールでお問い合わせください。お客さまが不利益を被ることがないよう、豊富な法律知識と実務経験を持つ弁護士が全力でサポートいたします。