ベリーベスト法律事務所 千葉オフィス

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債権回収

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弁護士が債権回収トラブルをサポート! 法改正により回収しやすくなっています

債権回収は迅速に! 支払いが滞ったときは弁護士にご相談ください

債権回収で重要なのは迅速な対応です。その理由は次の二つです。
・破産などで回収不可能になる可能性がある
・債権には時効がある
「賃借人が家賃を滞納したままどこかへ引っ越してしまった」「工事をしたのに代金を支払ってもらえない」「離婚した夫が養育費を払ってくれない」といったトラブルが発生すると、自分自身の事業や生活に悪い影響がおよびかねません。
長い付き合いがある取引先や知人から「支払いを待ってほしい」と言われると断りにくいものですが、回収不能になってから、「あのとき回収しておけばよかった」と後悔しても取り返しが付きません。また、「いつか支払ってくれるだろう」と考えて放置すれば、時効によって債権が消滅し、回収できなくなる可能性もあります。
「支払いの遅延に対し法的手続きを取りたい」「知人に貸したお金を穏便に回収したい」という方は、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスまでご相談ください。債権回収は交渉や調停などいくつかの段階を経ますが、中には弁護士から連絡を入れるだけで支払いに応じるケースもあります。

改正民事執行法により、債務者の財産状況を明らかにしやすくなりました

債権回収にはこれまで、相手の財産を差し押さえたくても、どこにどの位の規模の財産を所有しているのか分からない場合、強制執行の申し立てができない、という問題がありました。しかし、令和2年4月施行の「改正民事執行法」により、債務者の「銀行口座」「勤務先」「株式」などの財産情報を入手しやすくなり、債権者にとっては有利な状況になりました。
この改正により、債務名義を持っている人であれば、誰でも財産開示手続きの申し立てが可能になりました。あわせて、債務者自身だけでなく、金融機関などの第三者からも債務者の財産情報を取得できるようになりました。さらに、債務者が財産を所有しているにもかかわらず「支払えない」とウソをついた場合、改正民事執行法213条では6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなり、犯罪として処罰できるようになったことも大きなポイントです。
それまでの制裁は刑罰ではない過料のみで、「強制執行されるよりも過料を払った方が安く済む」といった理由で支払いを逃れるケースがあったためです。
ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、ご相談者の方に最適な債権回収を行っていきます。

法人だけでなく個人の債権回収もお任せください

個人でお金の貸し借りをした場合、契約書や借用書を作成しないことがあります。悪質なケースでは「借金の証拠である借用書がないから返す必要はない」と開き直られてしまうこともあるでしょう。
しかし、契約書や借用書がなくても借金返済の義務は発生します。借金は絶対に書類が必要というものではなく、たとえ口約束であっても返済の意思があれば有効だからです。たとえばメールやLINEなどで、「来月返すから○万円貸してほしい」「○日に給料が入ったら返す」といったやり取りの履歴が残っていれば、それが借金の証拠となる可能性があります。
個人間の借金の消滅時効は長らく10年でしたが、令和2年4月から5年に短縮されています。令和2年3月以前の借金は10年のままですが、回収不能になる前に早めに弁護士にご相談ください。

千葉県で債権回収トラブルを抱えている方へ

法人・個人を問わず、実績豊富な弁護士が債権回収をサポートします

「売掛金が入金されない」「商品代金を支払ってもらえない」といった事態は、事業者にとって事業の継続そのものができなくなる可能性もあり、大きな打撃となります。もちろん債権回収は企業や法人だけではなく、「養育費の支払いが滞っていて困っている」「親戚や知人相手にお金を返してほしいと言いづらい」「店子(たなこ)が家賃を滞納している」など、個人間のトラブルも少なくありません。
ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスでは、まずはお話をじっくりと伺い、そのうえで問題解決に向けた最適なプランをご提案します。請求書や内容証明郵便の送付、和解交渉、支払い督促の申し立て、仮差し押さえ、調停や訴訟、強制執行といった法的手続きによって債権回収を目指します。債権は放っておけば時効を迎え、消滅してしまいますので、手遅れになってしまう前に、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士へご相談ください。