国際・外国人問題
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィスでは、ビザ問題や外国の方からのご相談も受け付けています
ビザや在留資格の変更、更新は経験豊富なベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにお任せください
外国の方が日本に滞在するには、ビザや在留資格が必要です。ビザと在留資格は混同されがちですが、簡単にいうと、ビザとは空港で入国審査を受けるために必要なもの、在留資格とは滞在することを許可するものです。一般的には、在留資格のことを「留学ビザ」「就業ビザ」などと説明している場合もあります。
入国審査の際に交付される在留資格は、滞在目的が変わった場合に変更する必要があります。たとえば、留学ビザで日本に来ており、そのまま就職が決まった場合などは、就労が許可されるものに変更しなければなりません。また、期限が切れそうな場合は更新が必要です。
これらの手続きは、入国管理局で行われます。ベリーベスト法律事務所は全国に事業所があるため、全国どこの入国管理局でも対応することが可能です。また、日本語での相談が難しいと感じられる場合、ご来所いただいた際の面談に関しては、中国語、英語は無料の翻訳サービスをご利用いただけます。ぜひ、ご相談ください。
国際離婚や国際相続の問題も、神戸オフィスの弁護士にお任せください
離婚や相続の問題は、日本人同士でもトラブルになることが少なくありません。ましてや国籍が違う夫婦や家族の問題となれば、さらに複雑な問題に発展することもあります。
たとえば国際離婚の場合、どちらの国の裁判所で判断するのか、どちらの国の法律を使うのかという問題が発生します。通常の離婚と同じように、財産分与や養育費、親権などを決めなければなりませんが、どちらの国の法律に従うかによって、結果が変わることも考えられます。
また、国際相続にも同じような問題が発生します。外国の方が日本で亡くなり、相続財産が海外にある場合は、海外の法制度や租税制度を考慮しなければなりません。
このように、国際離婚や国際相続には、海外の法律や税務の知識が必要です。ベリーベスト法律事務所には、離婚や相続問題の知見が豊富な弁護士に加え、中国やアメリカの弁護士、そしてベリーベストグループ内には税理士も所属しています。そして、神戸オフィスにご依頼いただいた場合も、グループ内の弁護士や税理士と連携しながら対応を進めていくことが可能です。
日本で刑事事件や民事事件に巻き込まれてしまった場合は、神戸オフィスにご相談ください
日本国内で警察に逮捕された場合、最大で72時間にわたって身体を拘束されます。また捜査に必要と判断された場合は、勾留と呼ばれる長期的な拘束を受ける可能性があります。勾留されるか否かは、逮捕後の72時間以内に決定されるため、勾留を避けるにはこの期間に弁護士による迅速な弁護活動が重要だといえます。
ただし、国籍が日本ではないということや言葉の壁によって、すぐに弁護士を見つけることが難しい場合もあるでしょう。ベリーベスト法律事務所には、英語や中国語に堪能なスタッフが在籍しており、ご相談をサポートすることができます。神戸オフィスにご相談いただいた場合にも、同様のサポートが可能ですので、外国の方でも安心してご依頼いただけます。刑事事件の場合は迅速な行動が重要なため、なるべく早くご相談ください。
また刑事事件だけでなく、交通事故や労働問題、金銭問題などの民事事件のご相談も受け付けています。異国の地でトラブルに巻き込まれてしまった場合の精神的な不安は計り知れません。トラブルを解決するために全力でサポートしますので、ぜひベリーベスト法律事務所 神戸オフィスの弁護士にお任せください。
神戸で国際問題を弁護士にご相談したい方へ
日本にお住まいの外国の方で弁護士をお探しの場合は、国際弁護の経験豊富な当事務所にお任せください
法律が絡むトラブルに巻き込まれてしまうのは、ただでさえ大変なことです。ましてや、言葉の壁や文化の違いがある場合、問題が深刻化してしまう可能性があります。
ベリーベスト法律事務所では、ビザや在留資格など、日本国内に滞在するためのサポートをはじめ、国際離婚や国際相続、外国の方が絡む刑事事件や民事事件など、あらゆる問題に対応しております。
全国に事業所があるため、神戸から離れた場所で発生した事案やトラブルであっても対応が可能です。また、ベリーベストグループには英語や中国語が堪能な弁護士やパラリーガルが在籍しており案件をサポートするため、言葉の不安がある場合でも安心してご利用いただけます。
ビザが絡む問題や、日本国内にお住まいの外国の方でトラブルを抱えている場合は、ぜひベリーベスト法律事務所 神戸オフィスにご相談ください。