アリバイありも「100%やっている」と9時間拘束…「誤認逮捕」頻発の原因となる捜査方法の問題点とは?
警察による誤認逮捕が後を絶たない。「日常的に起きている」という弁護士もいる。ノンフィクション作家・久保博司氏の著書「誤認逮捕」(幻冬舎新書)には、2010年に起きた誤認逮捕の件数は343件と記されているが、統計はなく、正確な数字はわからない。先月11日に発覚した福岡の誤認逮捕では、アリバイの確認もせずに9時間にわたって身柄を拘束し続けた。なぜ、間違えて逮捕するという失態がこれほど頻発してしまうのか…。
逮捕は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために被疑者を強制的に拘束する処分をいう。事件の性質にもよるが、犯人に間違いないのなら、手段として有効であることは間違いない。逆にいえば、「誤認」ならば大変に問題が大きいといえる。
「そもそも、犯罪捜査は必ずしも容疑者を逮捕しなければならないというものではありません。身体不拘束原則といって、逮捕・勾留のような身体拘束はあくまでも例外的に運用されるべきだと思います」
こう明かすのは、裁判官を経て弁護士へ転身した西愛礼弁護士。犯罪者がいれば逮捕するのが普通との認識が一般的と考えられるだけに、やや意外な印象だ。
誤認逮捕の大きな原因は”白の捜査”が行われないこと
著書「冤罪学」では「冤罪の再発を防ぐ失敗学として読んでほしい」と全ての法曹家へメッセージを送っている西弁護士。同氏が、誤認逮捕の大きな原因として指摘するのがその捜査方法だ。

「捜査機関がこれまでに検証した全ての冤罪事件で裏付け捜査の不徹底ということが言われています。そのうえで、捜査機関は有罪を裏付ける積極証拠ばかりに目が行ってしまいますが、その有罪の証拠に穴があるのではないかとか、無罪の証拠があるのではないかという消極証拠に関する”白の捜査”が行われないことも誤認逮捕の大きな原因なんです」
冒頭の福岡の事案では、警察は防犯カメラの映像などをもとに男性を公然わいせつ容疑で逮捕。しかし、男性は犯行時刻に事件現場と別の場所にいたことがわかった。それでも「100%あなたがやっている」と連行されたという。
まさに防犯カメラの映像という「積極証拠」が正しいんだと捜査側が固執するあまり、それを否定するような消極証拠となる容疑者の証言には耳を傾けようとしなかった結果が9時間もの身体拘束を招いている。
警察はなぜ積極証拠に執着するのか
それにしてもなぜ、警察はそこまで積極証拠に執着するのか。その要因の一つに、逮捕までのプロセスがある。
緊急逮捕や現行犯でなければ、逮捕には令状が必要になる。そのためには、逮捕に相当する証拠をそろえ、裁判官に認めてもらう必要がある。そうやって出してもらった令状が、万一誤認逮捕だった場合、警察組織の大きな汚点になる。
さらにいえば、積極証拠をベースに捜査を進めなければ、すべての前提・シナリオが覆されるという切迫した思いもあるのかもしれない。
「捜査の初期段階では証拠も限られており、『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』があれば逮捕状を発付されることになります。そうはいっても間違っていた以上、誤認逮捕の責任は捜査機関と裁判所の双方にあると思います」と西弁護士が証言するように、捜査側に「ミスは許されない」という相当なプレッシャーがあることは想像に難くない。
だからこそ、「逮捕・勾留のような身体拘束はあくまでも例外的に運用されるべき」であり、「供述証拠についてきちんとその裏付けを捜査することや、消極証拠に関する”白の捜査”を行うことが必要だと思います」(西弁護士)というように、固定観念にとらわれず、あくまでもフラットなスタンスで捜査を行うことが誤認逮捕を減らすうえで重要になるだろう。
裁判官も捜査機関も間違うことを前提で逮捕状等の審査をする必要がある
その上で西弁護士は、次のように提言する。
「人を犯人扱いして身体拘束することの責任の重さを十分に理解したうえで逮捕・勾留の運用をしなければならないと思います。また、『人は誰でも間違える』という当然の前提に立たなければなりません。捜査機関も見立てが間違っていないか不断に検証しなければなりませんし、裁判官も捜査機関が間違えているかもしれないという前提で逮捕状等の審査をしなければなりません」
人は間違えるからこそ、一度立てた予測でも、あえて疑ってかかる。取り調べでは、捜査側が自分たちの見立てにそぐわない態度の容疑者に対し、恐喝まがいに追い詰めるケースがいまもあるというが、言語道断だろう。
その結果、容疑者がウソの自白をし、裁判で有罪となり、冤罪が生まれることにもつながる。そう考えれば、その最初の一歩となる逮捕をおいそれとはできないはずだ。
警察は誤認逮捕の統計を取り、その原因を調査し、再発防止策を講じるべき
誤認逮捕はときにもみ消される一方で、警察が公表し、謝罪することもある。だが、そうであってもそれらが犯罪白書のような統計データとして表に出てくることはない。
「結局失敗から学ぶことが何より大事なんです。だからこそ、警察は誤認逮捕についても統計を取り、その原因を調査し、再発防止策を講じるべきだと思います」(西弁護士)
たとえ誤認逮捕をしても、それを罰する法律はない。だが、誤って逮捕された容疑者が、メディアに顔や名前とともに大きく報じられ、悪人のイメージを色濃くされるケースも少なくない。一方で誤認逮捕が報道されることがあっても、失態を犯した警官の名前がさらされることはない。
この構造に警察・検察が甘んじていることはないだろう。だとすればせめて、誤認逮捕が発生した場合、発表はもちろん、その後にその原因と再発防止策をオープンにするところまでをセットにするところからでも一歩を踏み出してほしいところだ…。
- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。
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