中小企業の「パワハラ防止」措置が4月から義務化「事業者」の具体的対策とは?

弁護士JP編集部

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中小企業の「パワハラ防止」措置が4月から義務化「事業者」の具体的対策とは?
日本商工会議所、東京商工会議所のホームページより冊子はダウンロード可能(https://www.jcci.or.jp/sme/labor/2022/0124110000.html)

日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、中小企業向けに職場のハラスメント対策のポイントを分かりやすく解説したガイドブック『ハラスメント対策BOOK』をホームページで公開した。

労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)の改正により、2022年4月1日から職場におけるパワーハラスメント対策が中小企業に対し義務づけられることになった。

しかし、同所が2021年の7月から8月にかけて実施した調査では、「パワハラ防止法」の名称・内容を知っている企業は42.5%にとどまったという。

制度への認知が充分になされていない現状、また多くの中小企業からの「パワーハラスメントと業務上の適正な指導との線引きが困難である」といった戸惑いの声を受け、中小企業のハラスメント対策の支援を目的に作成された。

日本商工会議所、東京商工会議所では冊子作成以外にも個別の相談、セミナー開催などの取り組みも行うという(1月24日霞が関/弁護士JP編集部)

事業者が講ずべきハラスメントの適切な措置方法を解説

冊子では、ハラスメント発生後の対応や公的支援策にいたるまで、事業者が取り組むべき一連の流れが解説されている。

たとえば、職場で生じやすいハラスメントの具体的な事例、事業者からの相談も多いというハラスメントにあたるかどうかの判断基準や管理監督者の留意点。

他にも、職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するため、「事業者が雇用管理上講ずべき措置」として定められている厚生労働大臣の指針。

そして、事業主の方針の明確化と従業員への周知、相談や苦情に応じて適切に対応するための相談体制の整備などについて、ハラスメントの「事前事後」においても事業者が講ずべき適切な措置方法がわかりやすく理解できる構成内容となっている。

ホームページでの公開とともに、今後1月下旬以降、同所主催のセミナーや各地商工会議所窓口、経営指導員による巡回指導などで印刷されたものを配布、中小企業のハラスメント対策への対応を促進していく予定。

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